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委託料) 第5条県及び市は、第2条第2項の規定により委託契約を締結したときは、常時対応施設に対し、委託料を支払うものとする。 (事業完了報告等) 第6条常時対応施設は、委託契約期間が終了した時は、埼玉県常時対応施設運営事業完
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査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、様式5-3により額確定通知書を送付するものとする。 (補助金の支払) 第8条補助金は規則第14条の規定により額を確定した後に支払うものとする。 額の確定した後に補助金の支払を
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、保健所職員、精神保健福祉センター職員及び警察官等を医療機関まで移送するものとする。 (実績報告及び委託料の支払) 第5条保有事業者及び推薦事業者は、業務に要した時間及び走行距離等の稼働実績を、 原則として1か月分取り
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ついては、地域の実情に応じて構成できるものとする。 3会議に出席した者については、別表1のとおり出席謝金を支払うものとする。 付2-12-2 (庶務) 第5条会議の庶務は、各保健所の保健予防推進担当において担当する。 2会議は、原則公
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施要綱様式第2号)の提出を受けるものとする。 4担当保健所は、会議の出席者について、別表1のとおり出席謝金を支払うものとする。 (開催場所) 第5条会議の開催場所は、支援対象者が入院中は、原則として措置入院先病院とし、 また、退院
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までとする。 (確定通知書の様式) 第13条規則第14条の確定通知書の様式は、様式第5号のとおりとする。 (補助金の支払) 第14条補助金は前条の規定により額を確定した後に支払うものとする。 ただし、 真に必要があると認められる経費につ
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し、 適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、(様式5-5)により額確定通知書を送付するものとする。 (補助金の支払) 第10条補助金は規則第14条の規定により額を確定した後に支払うものとする。 額の確定した後に補助金の支払いを
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となる資料 (確定通知書の様式) 第14条規則第14条の確定通知書の様式は、様式第6号のとおりとする。 (補助金の支払い) 第15条知事は、交付すべき補助金の額を確定した後、補助事業者が提出する請求書に基づいて支払いを行う。 ただし、知
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い。 (交付決定通知書の様式) 第9条規則第7条の交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。 (交付金の支払い) 第10条知事は、交付すべき交付金の額を確定した後、市町村が提出する請求書に基づいて支払いを行う。 ただし、知事は、
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する市町村及び消防事務を所管する一部事務組合は、様式第7号又は様式第7-2 号によるものとする。 (交付金の支払い) 第10条知事は、交付すべき交付金の額を確定した後、市町村長が提出する請求書に基づいて支払いを行う。 ただし、知
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