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キーワード “支払” に対する結果 “20630”件818ページ目
号で申請のあった年度生活衛生営業振興事業費補助金について、下記のとおり交付する。 記 1交付金額金円 2支払方法概算払い 3交付条件補助金等の交付手続等に関する規則及び生活衛生営業振興事業費補助金交付要綱の定めに
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210493/seikatueiseieigyousinnkoujigyohihojyokinnkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:191.391KB
第号で申請のあった埼玉県生活衛生関係団体補助金については、下記のとおり交付する。 記 1交付金額金円 2支払方法概算払いとする。 3交付条件補助金等の交付手続等に関する規則及び埼玉県生活衛生関係団体補助金交付要綱の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210493/seikatueiseikannkeidanntaihojyokinnkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:177.795KB
った令和年度埼玉県地域猫活動推進事業費補助金については、下記のとおり交付します。 記 1交付金額金円 2支払方法 3交付条件 (1)事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。 )を行う場合には、知事の承認を受けなければなら
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請のあった埼玉県骨髄移植ドナー助成費補助金ついては、下記のとおり交付決定します。 記 1交付金額金円 2支払方法精算払い 3条件 (1)この補助金は、この要綱に定める目的以外に使用しないこと。 (2)補助事業の内容を変更し、または
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210496/0102_kotuzuidona.pdf種別:pdf サイズ:144.839KB
委託料) 第5条県及び市は、第2条第2項の規定により委託契約を締結したときは、常時対応施設に対し、委託料を支払うものとする。 (事業完了報告等) 第6条常時対応施設は、委託契約期間が終了した時は、埼玉県常時対応施設運営事業完
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査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、様式5-3により額確定通知書を送付するものとする。 (補助金の支払) 第8条補助金は規則第14条の規定により額を確定した後に支払うものとする。 額の確定した後に補助金の支払を
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、保健所職員、精神保健福祉センター職員及び警察官等を医療機関まで移送するものとする。 (実績報告及び委託料の支払) 第5条保有事業者及び推薦事業者は、業務に要した時間及び走行距離等の稼働実績を、 原則として1か月分取り
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ついては、地域の実情に応じて構成できるものとする。 3会議に出席した者については、別表1のとおり出席謝金を支払うものとする。 付2-12-2 (庶務) 第5条会議の庶務は、各保健所の保健予防推進担当において担当する。 2会議は、原則公
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施要綱様式第2号)の提出を受けるものとする。 4担当保健所は、会議の出席者について、別表1のとおり出席謝金を支払うものとする。 (開催場所) 第5条会議の開催場所は、支援対象者が入院中は、原則として措置入院先病院とし、 また、退院
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までとする。 (確定通知書の様式) 第13条規則第14条の確定通知書の様式は、様式第5号のとおりとする。 (補助金の支払) 第14条補助金は前条の規定により額を確定した後に支払うものとする。 ただし、 真に必要があると認められる経費につ
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