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会先】 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課就労支援係TEL:03-5253-1111(内線3044) (就労継続支援B型の工賃の支払い) 問1指定就労継続支援B型事業において、生産活動収入の変動により、利用者に保障すべき一定の工賃水準(過去3
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/301217qa5.pdf種別:pdf サイズ:152.111KB
指定就労基準該当就労継続支援B型事業所の場合にあっては、それぞれ⑴ 継続支援B型事業所等の利用者に対して支払った工賃(指定障害から⑸までに掲げる単位数の1000分の965に相当する単位数とす福祉サービス基準第201条第1項(指
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/30houshuukokuji.pdf種別:pdf サイズ:461.701KB
ずれの利用も可能である。 また、同行援護は、従業者が1人の利用者の支援に専念し、その行った支援に対して報酬を支払うサービスであるが、地域生活支援事業は、支援や支払いの方法等も含めて柔軟に運用できることから、例えば、盲ろ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/30qavol1.pdf種別:pdf サイズ:3239.798KB
時間決定した場合は、支給量の記載を「680時間/月」とするのではなく「500時間/月」としておくこと。 ) ④障害者総合支援給付支払等システムの受給者台帳に登録する支給量は、同行支援時間数を合算した支給量で登録すること。 (上記の例に従うと、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/310404qa.pdf種別:pdf サイズ:183.732KB
わないものとする。 また、この場合において届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、 不正請求となり、支払われた介護給付費等は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指定
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/31ryuuijikou.pdf種別:pdf サイズ:839.118KB
行わないものとする。 また、この場合において届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費等は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/528993.pdf種別:pdf サイズ:962.924KB
給決定を2原則として、措置を行った月の翌月末までに介護給付費等の支給決定を行い、翌々月から介護給付費等の支払を行うこと。 行い、翌々月から介護給付費等の支払を行うこと。 ただし、措置を行った日が月の初旬である場合は、当
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529001.pdf種別:pdf サイズ:264.221KB
別加算についても同様である。 問11実績報告書の提出期限はいつなのか。 (答) ○各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する。 例:加算を算定する最後のサービス
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529011_1.pdf種別:pdf サイズ:699.351KB
別加算についても同様である。 問11実績報告書の提出期限はいつなのか。 (答) ○各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する。 例:加算を算定する最後のサービス
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529012.pdf種別:pdf サイズ:830.617KB
別加算についても同様である。 問11実績報告書の提出期限はいつなのか。 (答) ○各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する。 例:加算を算定する最後のサービス
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529014.pdf種別:pdf サイズ:584.023KB