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キーワード “支払” に対する結果 “21207”件434ページ目
務規程に定めることにより、差異を設けて差し支えない。 32 (認定臨床研究審査委員会) 問5-28社会保険診療報酬支払基金による審査情報提供事例における使用例など、「保険診療における医薬品の取扱いについて」(昭和55年9月3日付け
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/1007.pdf種別:pdf サイズ:454.771KB
載要領1(2) 手数料の算定の基準が審査等業務に要する費用に照らし、合理的なものである(手数料の額を、委員への支払いの報酬等、当該認定再生医療等委員会の健全な運営に必要な経費を補うために必要な範囲内とし、かつ、公平なも
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/190426.pdf種別:pdf サイズ:3105.661KB
58条の2) ・保険医療機関及び保険薬局が療養の給付等に関して費用を請求しようと 26 する場合における審査支払機関への診療報酬請求書・明細書等の提出等 (健康保険法第76条等) ・家庭事情等のため退院が困難であると認められる場
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/1shinkyutaishohyo.pdf種別:pdf サイズ:254.607KB
援・医療情報担当参事官室・厚生労働省政策統括官付サイバーセキュリティ担当参事官室事務連絡)3のとおり、金銭の支払いは、犯罪組織に対して支援を行うことと同義であり、 厳に慎むこと。 また、医療情報を含む個人情報の漏えい等
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/234523623.pdf種別:pdf サイズ:1819.852KB
に掲げる不動産以外の不動産であること。 (1)宿舎の用に供する不動産 (2)その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設の用に供する不動産 3特例措
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/2346743467.pdf種別:pdf サイズ:733.556KB
第二百五号)の一部を次のように改正する。 第六条第一項中「法第三十六条に規定する連合会電子処方箋管理業務」を「支払基金電子診療録等情報管理業務並びに法第三十六条に規定する連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/23467645.pdf種別:pdf サイズ:99.161KB
条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九中「支払基金」を「機構」に改める。 第百三十四条第三項及び第百三十七条第三項中「第十六条の七第二項」を「第十六条の十第二
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/247u654246i.pdf種別:pdf サイズ:2390.533KB
往歴等を回答してはならない。 交通事故によるけがの治療を行っている患者に関して、保険会社から損害保険金の支払いの審査のために必要であるとして症状に関する照会があった場合、患者の同意を得ずに患者の症状等を回答し
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収集............................................................... 82 23.3海外旅行保険やその他の海外の民間保険を保有している場合の保険情報の確認方法 ........................................................................................................................................... 84 23.4支払いに関する事前説明......................................................................................... 86 23.5概算医療費の算出および提示.................................................................................. 87 23.6支払い方法や患者の要望の確認およびデポジット(前払い)
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、広告代理店、アフィリエイター(閲覧した人を誘引することを目的としてブログ等で紹介し、その成果に応じて報酬が支払われる広告を行う者をいう。 以下同じ。 )、患者又は一般人等、 何人も広告規制の対象とされるものである。 また、日本
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/345646456456545.pdf種別:pdf サイズ:1022.769KB