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キーワード “支払” に対する結果 “20564”件424ページ目
ない。 ②当該年度の加算算定の根拠となるサービス提供の期間の初月から、当該年度の介護職員等特定処遇改善加算支払終了月の翌月までの連続する期間でなければならない。 ③各年度において重複してはならない。
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る損害賠償の請求権を取得するもの。 内訳 (重複あり) 国保連に処理を委託している件数3,461 現に第三者から支払を受けている件数1,094 交渉中の件数2,171 ②給付免責第三者行為による請求権が発生した場合において被保険者が当該第
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いて政令で定める日までの間、破産手続開始の決定をすることができない。 ただし、 その法人が、清算中である場合、支払をすることができない場合又は破産手続開始の申立てをした場合は、この限りでない。 2裁判所は、法人に対して破産
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扶助の給付が行われているが、生活保護受給者でなくなると、国民健康保険等の被保険者となり、保険料、自己負担額を支払うこととなる。 ○福祉事務所において、生活保護の停廃止を検討する際には、低所得者に適用される保険料・自己負担
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ともに、その運用に遺漏なきを期されたい。 なお、本内容について、被用者保険等保険者に対しては、社会保障診療報酬支払基金から別途通知されることを申し添える。 記第1改正の趣旨社会保険診療報酬支払基金の事務処理スケジュー
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号被保険者・40歳から64歳までの方第1号保険料 23% 第2号保険料 27% 介護サービス事業者費用の7割~9割の支払い 1割~3割負担介護保険サービス請求保険関係被保険者ご利用できる主な介護サービスについて(詳しくは、お住まいの
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149759/754.pdf種別:pdf サイズ:1125.28KB
るものを含む。 )を定めていること。 ロイに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。 )について定めていること。 ハイ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備
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いては、別添2を併せて参照) 1押印及び原本証明の見直しによる簡素化 (1)法律に基づき、申請者が介護報酬等の支払いを受けることを認めるにあたり前提となる事項に関する申請について、押印を求める。 具体的には、原則として以下
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すことも可能であること。 なお、解約までの期間を平均し、1週40時間を超えて労働させた時間について割増賃金を支払うなど協定の解約が労働者にとって不利になることのないよう留意すること。 436協定の特別条項の考え方の明確
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に違反している ○保全措置がない場合、事業者が有料老人ホーム事業を継続できなくなったときに、入居者が最初に支払った前払金の残余分を返済することができなくなる恐れがあるため、入居者保護の観点から、厳正な指導が必要前
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