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キーワード “支払” に対する結果 “20061”件418ページ目
るに当たって、主要先進国における応召義務類似の規定について、以下概観することとする。 (1)アメリカ一般的には、支払能力やその他の理由にかかわらず、医師が患者を治療する法的な義務はない。 ただし、連邦の差別禁止法の対象とな
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す際の具体例として、次の内容などが考えられます。 ・地域お役割の近い機関(例えば公的な機関)での導入例の聞き取・支払方法、対象患者、使用していシステム、診料、診時間等の確認 12 2.体制の整備オンライン診の体制を整備すため、機関内
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/01onelineriyounotebiki.pdf種別:pdf サイズ:1328.789KB
すことも可能であること。 なお、解約までの期間を平均し、1週40時間を超えて労働させた時間について割増賃金を支払うなど協定の解約が労働者にとって不利になることのないよう留意すること。 436協定の特別条項の考え方の明確
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7条第12号関係本規定は、細胞提供者に対して、交通費その他の実費に相当するものを除き、細胞の提供に係る対価を支払ってはならないことを規定したものであり、再生医療等を行う医師又は歯科医師が特定細胞加工物製造事業者
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/020626toriatsukai-2.pdf種別:pdf サイズ:573.214KB
を除き無償で行われるものであることを含むものであること。 また、細胞提供者が負担する費用又は細胞提供者に支払われる金銭(必要な経費)等がある場合にはその金銭等に関する事項を含むものであること。 (シ)タの「当該細胞の提供
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往歴等を回答してはならない。 交通事故によるけがの治療を行っている患者に関して、保険会社から損害保険金の支払いの審査のために必要であるとして症状に関する照会があった場合、患者の同意を得ずに患者の症状等を回答し
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載要領1(2) 手数料の算定の基準が審査等業務に要する費用に照らし、合理的なものである(手数料の額を、委員への支払いの報酬等、当該認定再生医療等委員会の健全な運営に必要な経費を補うために必要な範囲内とし、かつ、公平なも
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機関等や検査会社等と相互に連携してネットワークで診療情報等をやり取りする、 診療報酬の請求のために審査支払機関等とネットワークで接続する、 ASP・ SaaS 型のサービスを利用する、医療機関等の従事者がノートパソコンのような
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ュニケーションの支援について、下記のとおりとしたので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対し周知徹底を図られたい。 なお、本通知の施行に伴い、「重度のALS患者の入院におけるコミュニケーショ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/030127shogaiji-2.pdf種別:pdf サイズ:80.198KB
療機関等や検査会社等と相互に連携してネットワークで診療情報等をやり取りする、診療報酬の請求のために審査支払機関等とネットワークで接続する、ASP・SaaS型のサービスを利用する、 医療機関等の従事者がノートパソコンのよう
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