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キーワード “支払” に対する結果 “20091”件270ページ目
務について訪問看護事業所と委託契約を締結し、利用者の健康上の管理等の実施に必要な費用を訪問看護事業所に支払うこ康上の管理等の実施に必要な費用を訪問看護事業所に支払うこととする。 ととする。 オ健康上の管理等の実
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該算定についとする。 また、この場合において、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費はて請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措
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五十条又は第六十九条第三項の規定の適用により保険給付の率が九割でない場合については、それに応じた割合)の支払を受けなければならないことを規定したものである。 ②基準第三条の十九第二項は、利用者間の公平及び利用者の
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支援事業所の職員が介護予防サービス計画を策定する際に支給限度額を管理する際に支給限度額を管理する・審査支払機関及び保険者において介護給付費の請求に対して適・審査支払機関及び保険者において介護給付費の請求に
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者名等を記載すること。 ただし、記載を省略して差し支えないこと。 略して差し支えないこと。 ⑶請求日⑶請求日審査支払機関へ請求を行う日付を記載すること。 審査支払機関へ請求を行う日付を記載すること。 ⑷請求事業所⑷請求事業所 ①事業所
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源の有効活用を図るとともに、効果的かつ効率的な事業運営に努める必要があること。 4委託を受けた者に対して支払う費用の額については、市町村において、地域の実情に応じて柔軟に決定すること。 四事業の評価総合事業を効果的
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県】 ①介護給付又は予防給付(以下、「介護給付等」という。 )は、被保険者が事業者から居宅サービス等を受けた結果として支払われるものであり、法第23条又は第24条で規定する「必要があると認めるとき」には、給付の前提となる事業者が提供し
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新設) 利用料に関する事項は、市町村が定める。 (法第百七十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める審査及び支払) 第百五十九条の二法第百七十六条第一項第二号の厚生労働省令 (新設) で定める審査及び支払は、法第百十五条の四十五
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の規定であって政令で定めるものは、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号) 及び賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)で定める規定のうち、賃金の支払等に係るものとすること。 (施行令第35
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実施するケアマネジメント事業と一体的に実施することが望ましい。 (5)(2)から(4)までの受託者に対して市町村が支払う費用の額については、市町村において、地域の実情に応じて柔軟に決定するものとする。 なお、介護予防・日常生活支
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