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キーワード “支払” に対する結果 “19481”件269ページ目
者名等を記載すること。 ただし、記載を省略して差し支えないこと。 略して差し支えないこと。 ⑶請求日⑶請求日審査支払機関へ請求を行う日付を記載すること。 審査支払機関へ請求を行う日付を記載すること。 ⑷請求事業所⑷請求事業所 ①事業所
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12524/492745.pdf種別:pdf サイズ:1060.2KB
源の有効活用を図るとともに、効果的かつ効率的な事業運営に努める必要があること。 4委託を受けた者に対して支払う費用の額については、市町村において、地域の実情に応じて柔軟に決定すること。 四事業の評価総合事業を効果的
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県】 ①介護給付又は予防給付(以下、「介護給付等」という。 )は、被保険者が事業者から居宅サービス等を受けた結果として支払われるものであり、法第23条又は第24条で規定する「必要があると認めるとき」には、給付の前提となる事業者が提供し
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新設) 利用料に関する事項は、市町村が定める。 (法第百七十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める審査及び支払) 第百五十九条の二法第百七十六条第一項第二号の厚生労働省令 (新設) で定める審査及び支払は、法第百十五条の四十五
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12524/492755.pdf種別:pdf サイズ:462KB
の規定であって政令で定めるものは、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号) 及び賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)で定める規定のうち、賃金の支払等に係るものとすること。 (施行令第35
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12526/495622.pdf種別:pdf サイズ:461.396KB
実施するケアマネジメント事業と一体的に実施することが望ましい。 (5)(2)から(4)までの受託者に対して市町村が支払う費用の額については、市町村において、地域の実情に応じて柔軟に決定するものとする。 なお、介護予防・日常生活支
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善交付金を受けておらず、平成24年4月から新規に介護職員処遇改善加算を算定する事業所について、国保連からの支払いは6 月になるので、賃金改善実施期間を6月からとすることは可能か。 (答) 賃金改善実施期間は原則4月から翌
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12526/498383.pdf種別:pdf サイズ:247.151KB
)」及び平成24年3月29日付けで通知した「公費負担医療等に関する費用に関して国民健康保険団体連合会が行う審査支払に係る委託契約についての一部改正について(平成24年3月29日老介発0329第1号)」を別紙1から別紙9までの
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12526/500772.pdf種別:pdf サイズ:294.876KB
の変更を含む。 )を行うものとする。 (補助金の概算払) 9厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内において、概算払をすることができる。 (交付決定の通知) 10都道府県知事は、この補助金について厚生
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ガイドブック目次 Ⅰ高齢者向け住まいの種類 Ⅱ住まいの選び方 ①高齢者向け住まいの設備・サービスとその費用 ②支払い方式について ③契約の終了にあたって Ⅲ支払い方式別の支払額・返還額の比較 Ⅳ高齢者向け住まいQ&A P1 P3 P3 P7 P8 P9 P10 社団
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