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キーワード “支払” に対する結果 “20484”件269ページ目
することが望ましいと考えられる。 3.保管場所等に関する考え方介護給付費請求書等については、本来、保険給付の支払に最終的な責任を有する保険者が保管することが基本と考えられる。 ただし、保険者に送ることが困難な伝送及び
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内容 ①介護保険特別会計の款項目節区分についての一部改正について ②国民健康保険団体連合会介護給付費審査支払規則例等の一部改正について計17枚(本紙を除く) 貴関係諸団体に速やかに送信いただきますようよろしくお願いい
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付する等により確認する。 97 問229実績報告書の提出期限はいつなのか (答) 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出する。 例:加算を算定する最後のサービス提供月
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、特定した賃金項目を含め、 賃金水準を低下させてはならない。 なお、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、本加算に係る賃金改善は、こうした変動
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務について訪問看護事業所と委託契約を締結し、利用者の健康上の管理等の実施に必要な費用を訪問看護事業所に支払うこ康上の管理等の実施に必要な費用を訪問看護事業所に支払うこととする。 ととする。 オ健康上の管理等の実
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該算定についとする。 また、この場合において、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費はて請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措
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五十条又は第六十九条第三項の規定の適用により保険給付の率が九割でない場合については、それに応じた割合)の支払を受けなければならないことを規定したものである。 ②基準第三条の十九第二項は、利用者間の公平及び利用者の
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支援事業所の職員が介護予防サービス計画を策定する際に支給限度額を管理する際に支給限度額を管理する・審査支払機関及び保険者において介護給付費の請求に対して適・審査支払機関及び保険者において介護給付費の請求に
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者名等を記載すること。 ただし、記載を省略して差し支えないこと。 略して差し支えないこと。 ⑶請求日⑶請求日審査支払機関へ請求を行う日付を記載すること。 審査支払機関へ請求を行う日付を記載すること。 ⑷請求事業所⑷請求事業所 ①事業所
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源の有効活用を図るとともに、効果的かつ効率的な事業運営に努める必要があること。 4委託を受けた者に対して支払う費用の額については、市町村において、地域の実情に応じて柔軟に決定すること。 四事業の評価総合事業を効果的
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