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不都合な事態が生じた場合、善後策を講ずる責任として、以下のことが必要である。 ・ 原因を追及し明らかにすること・ 損害を生じさせた場合にはその損害を填補すること・ 再発防止策を講ずること 9 4.2. 委託と第三者提供における責任
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健康状態や既往歴等を回答してはならない。 交通事故によるけがの治療を行っている患者に関して、保険会社から損害保険金の支払いの審査のために必要であるとして症状に関する照会があった場合、患者の同意を得ずに患者の症
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行為を構成することは、通常は考えにくいと思われます。 もっとも、求められた情報以外の情報を提供した場合には、損害賠償を請求されるおそれも否定できません。 照会や事情聴取に応じ警察や検察等捜査機関に対し個人情報を提供
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うことが求められている。 そのため、医療情報について何らかの不都合な事態が生じた場合の原因究明、被害者への損害填補、再発防止について、患者等との関係においては、 医療機関等の管理者が責任を負わなければならない。 また、 現実
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不都合な事態が生じた場合、善後策を講ずる責任として、以下のことが必要である。 ・原因を追及し明らかにすること・損害を生じさせた場合にはその損害を填補すること・再発防止策を講ずること 4.2.委託と第三者提供における責任分
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報告や社会への公表が求められる。 ②善後策を講ずる責任善後策を講ずる責任とは、「原因を追及し明らかにする責任」、「損害を生じさせた場合にはその損害填補責任」、「再発防止策を講ずる責任」である。 何らかの不都合な事態が生じた場合、医
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/030129-5.pdf種別:pdf サイズ:294.931KB
について公表し、その原因と対処法について説明する必要があります。 また、 「原因を追究し明らかにする責任」 、 「損害を生じさせた場合にはその損害填補責任」 、 「再発防止策を講ずる責任」といった善後策を講ずる責任があります。 4.5 レガシ
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と。 (改正前附則第7条関係) ⑷ その他所要の改正を行うこと。 3 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)の一部改正 ⑴ 損害賠償請求権等に関する事項ア 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保するため、広域的
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働省令で定める場合には、市町村から委託を受けて、当該市町村が第一項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務の全部又は一部を行うことができる。 令和年月日金曜日(号外第号)官報第八十二条
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報告や社会への公表が求められる。 ② 善後策を講ずる責任善後策を講ずる責任とは、「原因を追及し明らかにする責任」、「損害を生じさせた場合にはその損害填補責任」、「再発防止策を講ずる責任」である。 何らかの不都合な事態が生じた場合、医
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/05kanri.pdf種別:pdf サイズ:345.82KB