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キーワード “損害” に対する結果 “6158”件90ページ目
不都合な事態が生じた場合、善後策を講ずる責任として、以下のことが必要である。 ・原因を追及し明らかにすること・損害を生じさせた場合にはその損害を填補すること・再発防止策を講ずること 4.2.委託と第三者提供における責任分
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/030129-2.pdf種別:pdf サイズ:2010.813KB
報告や社会への公表が求められる。 ②善後策を講ずる責任善後策を講ずる責任とは、「原因を追及し明らかにする責任」、「損害を生じさせた場合にはその損害填補責任」、「再発防止策を講ずる責任」である。 何らかの不都合な事態が生じた場合、医
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/030129-5.pdf種別:pdf サイズ:294.931KB
について公表し、その原因と対処法について説明する必要があります。 また、 「原因を追究し明らかにする責任」 、 「損害を生じさせた場合にはその損害填補責任」 、 「再発防止策を講ずる責任」といった善後策を講ずる責任があります。 4.5 レガシ
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と。 (改正前附則第7条関係) ⑷ その他所要の改正を行うこと。 3 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)の一部改正 ⑴ 損害賠償請求権等に関する事項ア 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保するため、広域的
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/050519-1.pdf種別:pdf サイズ:306.672KB
働省令で定める場合には、市町村から委託を受けて、当該市町村が第一項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務の全部又は一部を行うことができる。 令和年月日金曜日(号外第号)官報第八十二条
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報告や社会への公表が求められる。 ② 善後策を講ずる責任善後策を講ずる責任とは、「原因を追及し明らかにする責任」、「損害を生じさせた場合にはその損害填補責任」、「再発防止策を講ずる責任」である。 何らかの不都合な事態が生じた場合、医
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開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立大学法人、 大学共同利用機関法人、日本銀行、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共
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故等に対する対処) 第12条乙は、当該職場の秩序を守り、火災、盗難等の防止及び労働安全に努めなければならない。 (損害賠償) 第13条乙は、委託業務の遂行に当たり甲に損害を与えた場合は、損害賠償の責に任ずること。 ただし、甲の責任に帰
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/070207-02.pdf種別:pdf サイズ:377.568KB
故等に対する対処) 第12条乙は、当該職場の秩序を守り、火災、盗難等の防止及び労働安全に努めなければならない。 (損害賠償) 第13条乙は、委託業務の遂行に当たり甲に損害を与えた場合は、損害賠償の責に任ずること。 ただし、甲の責任に帰
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「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。 」(民法 711条)。 また、最高裁の判例には、被害者との間に「父母、配偶者及び子」と実質的に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/08122.pdf種別:pdf サイズ:2177.073KB