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キーワード “損害” に対する結果 “6158”件85ページ目
2.弁室内の作業では換気を行い、酸欠事故等に十分注意しなければならない。 3.受注者が点検中に過失等で生じた損害は、全て受注者の負担とする。 11-3-9-4工事報告 1.受注者は、伴う次の各号に掲げる事項を記述した工事報告書等を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/147086/11-zyousuidou.pdf種別:pdf サイズ:1665.526KB
連絡し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。 21.地下埋設物件等損害時の措置受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡し、応急措置を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/147086/1163-01-kyoutuuhenn-system.pdf種別:pdf サイズ:1077.851KB
利用計画書及び再生資源利用促進計画書により、リサイクルの実施状況を把握しなければならない。 (工事目的物の損害) 第35条監督員は、工事の施工に関し、天災その他不可抗力によって損害を生じたときは、実情を調査し、意見を付して
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/147086/1163-04-kantoku.pdf種別:pdf サイズ:412.812KB
の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め (4)天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及び
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/147086/1163-05-2-tyextuku.xlsx種別:エクセル サイズ:40.24KB
2.弁室内の作業では換気を行い、酸欠事故等に十分注意しなければならない。 3.受注者が点検中に過失等で生じた損害は、全て受注者の負担とする。 11-3-9-4工事報告 1.受注者は、伴う次の各号に掲げる事項を記述した工事報告書等を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/147086/11zyousuido.pdf種別:pdf サイズ:1355.987KB
の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め (4)天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及び
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/147086/20190409sekoutaiseityextukuhyou.xlsx種別:エクセル サイズ:38.934KB
公庁等への手続等------------------------- 150 1-1-1-42施工時期及び施工時間の変更----------------- 151 1-1-1-43工事測量----------------------------------- 151 1-1-1-44不可抗力による損害------------------------- 152 1-1-1-45特許権等----------------------------------- 153 1-1-1-46保険の付保及び事故の補償------------------- 154 1-1-1-47暴力団等からの不当要求及び工事妨害の排除---
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/147086/201kyoushi_mokuji.pdf種別:pdf サイズ:697.271KB
連絡し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。 21.地下埋設物件等損害時の措置受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡し、応急措置を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/147086/202kyoushi1.pdf種別:pdf サイズ:983.055KB
除雪基地で常に出動できる状態で待機させなければならない。 7-15-3-10保険費受注者は、除雪機械について自動車損害保険に加入するものとし、関係書類を保管し、監督員から請求があった場合は、速やかに提示しなければならない。 7-
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/147086/208kyoushi7_douro.pdf種別:pdf サイズ:1216.414KB
の考え方に基づく条件明示)を行い、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない受注者及び発注者は第23条、第24条に基づき、「協議」によ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/147086/301sekkeihenkou.pdf種別:pdf サイズ:1131.847KB