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キーワード “損害” に対する結果 “6190”件300ページ目
保護条例の適用を受けるものとする。 (7)受託者は、委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により県に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (8)受託者は、委託業務の履行に当たり、受託者の行為が原因で
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/233542/shiyou.pdf種別:pdf サイズ:238.475KB
意をもって実施するとともに、終了後、その旨を遅滞なく文書をもって委託者に報告するものとする。 (4)委託者への損害賠償受託者は、委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により委託者に損害を与えたときは、その賠償
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/233588/shiyousho.pdf種別:pdf サイズ:513.277KB
規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。 (損害のために必要を生じた経費の負担) 第8条業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のため
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/233604/06keiyakusyoan.pdf種別:pdf サイズ:196.45KB
該収入は埼玉県に返還するものとする。 (6)受託者は、委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰する事由により県に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (7)受託者は、委託業務の履行に当たり、受託者の行為が原因で
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/233604/07siyousyo1.pdf種別:pdf サイズ:157.12KB
すること。 4災害時対応災害時の対応災害発生時など緊急時における安全対策等を企画すること。 5委託者への損害賠償受託者は、委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により委託者に損害を与えたときは、その賠償の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/233608/06siyousyo.pdf種別:pdf サイズ:244.021KB
よる請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると別添 認めたときは、履行期間を延長することができる。 (損害のために必要を生じた経費の負担) 第7条業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/233608/07keiyakusyoan.pdf種別:pdf サイズ:208.769KB
、安全に生活できる児童生徒を育成します。 また、法律によりヘルメット着用が努力義務化されたことや、条例により損害賠償保険等への加入が義務化されていることについて啓発します。 d自動二輪車等の乗車に伴う危険性を正し
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/233627/4thkeikaku_gianbessi.pdf種別:pdf サイズ:1055.461KB
規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。 (損害のために必要を生じた経費の負担) 別添 (案) 第9条業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/233787/05_keiyakusyoan1.pdf種別:pdf サイズ:253.824KB
いについて協議を行うこと。 なお、埋蔵文化財等の発見による事業スケジュールの変更等に起因する追加費用又は損害については、県及び事業者の業務分担に応じた負担とする。 オ土壌調査事業者は、必要に応じて「土壌汚染対策法」・「生活
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/233870/04_youkyuusuijyunn.pdf種別:pdf サイズ:2201.37KB
業契約)································································································2 第8条(談合防止)································································································4 第9条(準備行為)································································································5 第10条(事業契約締結不調の場合における処理)······················································5 第11条(遅延損害金)··························································································5 第12条(秘密保持)·····························································································5 第13条(暴力団員等からの不当な要求の報告)·························································6 第14条(権利義務の譲渡等)·················································································6 第15条(準拠法及び管轄
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/233870/24_kihonkyoutei.pdf種別:pdf サイズ:343.473KB