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キーワード “損害” に対する結果 “6158”件100ページ目
・建設費並びにこれに係る消費税及び地方消費税(ただし、支払利息を除く金●円) につき年10.75%の割合で計算した遅延損害金を甲に支払うものとし、当該遅延損害金を超える損害又は増加費用があるときは、かかる超過額を甲に支払う
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15697/358432.pdf種別:pdf サイズ:42.27KB
9 第26条 (甲の検査)....................................................... 9 第27条 (説明要求、立会い等)............................................. 9 第28条 (建設期間中の電力及び工事用水等)................................. 9 第29条 (損害).......................................................... 10 第30条 (不可抗力による損害)............................................ 10 第31条 (試運転)........................................................ 10 第32条 (本件施設の建設及び改良に伴なう近隣対策)........................ 10 第33条 (乙による完成検査)..............................................
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15697/358439.pdf種別:pdf サイズ:778.494KB
事業の継続が困難と合理的に考えられる場合、企業局は、事業契約を解除することができる。 イ 事業契約解除に伴う損害アにおいて、企業局が事業契約を解除した場合、企業局は事業者に対し、これにより企業局に生じた損害を請求する
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15697/358442.pdf種別:pdf サイズ:1931.461KB
旬公表予定の事業契約書(案)において、ご確認ください。 78 1:実施方針17 6 1イ契約解除の場合に、「企業局に生じた損害の請求」とあるが、その請求できる損害の範囲については、事業契約書(案)に盛り込まれるものと理解するが、直接的損害
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15697/358467.pdf種別:pdf サイズ:304.272KB
10、サービス購入料の1000分の10の設定根拠を御教示お願いいたします。 ㈱荏原製作所事業の効率化のためと事業者の損害軽減義務を実効あるものとするためです。 設定根拠は標準約款を参考としています。 33 1:実施方針21実施方針等に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15697/358468.pdf種別:pdf サイズ:216.21KB
令」が「運用」された場合の「適用」に係る乙(=事業者)の負担内容は、事業契約書(案)第55条(不可抗力及び法令変更により生じた損害等)に拠る、との理解でよろしいでしょうか? (1)含まれるとしてご理解ください。 (2)既存の法令の適用リスクが顕在
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15697/358470.pdf種別:pdf サイズ:84.781KB
安全計画【全体版】 1 1.用語の定義用語の説明(国土交通省「水安全計画策定ガイドライン」より引用) 用語説明危害損害又は損失が発生すること、又はそのおそれがあること 「シアンが水道に混入した」とする事例では、「シアンが混入した水道
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15700/wsp_15.pdf種別:pdf サイズ:1652.292KB
については、監督員の指示に従わなければならない。 第1025条発注者の賠償責任 発注者は、次の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 一契約書第28条第1項に規定する一般的損害、契約書第29条第1項に規定する第三
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15710/hattyuusyashien_kyoutsuusiyousyo_ver12.docx種別:ワード サイズ:54.986KB
については、監督員の指示に従わなければならない。 第1025条発注者の賠償責任 発注者は、次の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 一契約書第28条に規定する一般的損害、契約書第29条第1項に規定する第三者に及
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/15710/hattyuusyashien_kyoutsuusiyousyo_ver13.docx種別:ワード サイズ:55.924KB
,096 通信運搬費6,712 0 0 0 0 0 6,712 賃借料5,586,120 0 0 4,276,328 0 0 9,862,448 修繕費48,520 0 2,062,751 0 0 0 2,111,271 損害保険料60,000 0 0 0 0 0 60,000 諸会費160,000 0 0 0 0 0 160,000 報酬・委託・手数料939,144 0 7,182 0 0 0 946,326 一般管理費15,300,097 822,960
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/157176/204_r1-1_sankou4.pdf種別:pdf サイズ:786.913KB