トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “指定通所” に対する結果 “347”件4ページ目
能型居宅介護四小規模多機能型居宅介護 1基本方針(基準第六十二条)1基本方針(基準第六十二条) ⑴~⑵(略)⑴~⑵(略) ⑶既存の指定通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業⑶既存の指定通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12524/492743.pdf種別:pdf サイズ:571.956KB
単位(指定居宅サービス基準第九十三条に規定時間帯に二以上の単位(指定居宅サービス基準第九十三条に規定する指定通所介護の単位をいう。 以下同じ。 )を行う場合にあっする指定通所介護の単位をいう。 以下同じ。 )を行う場合にあっ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12524/492744.pdf種別:pdf サイズ:1169.995KB
。 以下 「大臣基準告示」という。 )第16号の2イ参照。 以下「加算の要件」という。 )は以下の通りである。 (1)利用者(当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型通所介護事業所を連続して6月以上利用し、かつ、その利用期間((2)において「評価対
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/6482.pdf種別:pdf サイズ:585.778KB
【通所リハビリテーション】 ○リハビリテーション提供体制加算問2リハビリテーション提供体制加算の算定要件は、「指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/649.pdf種別:pdf サイズ:190.028KB
指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一・二(略) 一・二(略) 4(略) 4(略) (指定通所介護事業者に係る指定の申請等) (指定通所介護事業者に係る指定の申請等) 第百十九条法第七十条第一項の規定に基づ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/660.pdf種別:pdf サイズ:429.568KB
1)共通事項 ①通所介護と保険外サービスを明確に区分する方法・保険外サービスの事業の目的、運営方針、利用料等を、指定通所介護事業所の運営規程とは別に定めること・利用者に対して上記の概要その他の利用者のサービスの選択に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/678.pdf種別:pdf サイズ:311.238KB
所在地並びに当該事業者の名称及び所在地指定訪問入浴介護事業所所在地所在地事業者予防サービスの場合に○ 指定通所リハビリテーション指定福祉用具貸与指定訪問介護指定訪問看護指定訪問リハビリテーション指定通所介
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/680.pdf種別:pdf サイズ:3330.733KB
以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回るものに限る。 )ある通所介護等事業所(指定通所介護事業所及び指定地域密着型通所介護事業所をいう。 以下同じ。 )の利用者のうち、ADL維持等加算の要件につい
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/698.pdf種別:pdf サイズ:414.422KB
を促進する観点から、維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を算定していた患者が1時間以上2時間未満の指定通所リハビリテーションの利用を開始した場合、実際の通所リハビリテーションの提供時間が1時間より短く
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/701.pdf種別:pdf サイズ:176.673KB
大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/704.pdf種別:pdf サイズ:626.896KB