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キーワード “指定通所” に対する結果 “320”件27ページ目
中第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。 第九十五条第二項第一号イ中「利用定員」を「当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる
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や実態等から事実上入居させていると判断できる場合は、有料老人ホームに該当し、届出が必要となります。 ただし、「指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場
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ムの設備及び運営に関する基準について(平成12年3月 17日老発第214号)の一部改正別紙4のとおり改正する。 5指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設
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間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間(指定供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間(指定通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、サービス通所介護及び指定通所リハビリテーションに
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成に当たっては、指定訪問リハビリテ②①の訪問介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所の理学ーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、
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を実施する際には、以下の点に留意すること。 ①サービス開始時における情報収集指定訪問リハビリテーション及び指定通所リハビリテーションの事業者は、医師より利用者のこれまでの医療提供の状況について、また、介護支援専門員
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10 る事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅱ)(病院・診療所)」と、介護老人保健施設である指定通所リハビリテーション事業所であって同号イに規定する事業所の場合は「通常規模の事業所(介護老人保健施設)」、 同号ロに規定する事業所の場合は「大
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資する取組等の実施が3月以上継続する見込みであることが確認されたものに限 「社会参加に資する取組等」とは、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定認知症対応型通所介護等の利用、及び自宅において役割を持って生活
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、在宅生活全般を支えるサービスであることを、広く国民に普及啓発すること。 1 70 宿泊デイサービスの法整備指定通所介護事業所等が介護保険制度外の自主事業として実施する宿泊サービスについて、利用者の安全や処遇の水準
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提供している事業所は何か所あるか。 また、今までに県が指導や注意に入った例があったのか。 2埼玉県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針をしっかりと読ませていただ
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