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キーワード “指定通所” に対する結果 “330”件27ページ目
三十四の四号 イ生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 (1)指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語
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ください。また、チェックボックスの場合は該当する選択肢にチェックを入れてくださ い。 (5)この自主点検表は指定通所介護の運営基準等を基調に作成されていますので、共生型 通所介護事業所については、「指定通所介護」を「共生型通所
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/49261/r704_tsusyokaigo.xlsx種別:エクセル サイズ:223.683KB
選択 してください。 (5)この自主点検表は通所リハビリテーションの運営基準等を基調に作成されています が、指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業 者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リ
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備に関する基準」を「市町村の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準」に改める。 第百三十九条第一項中「(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(第五百五十五条に規定する指定
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第2号に規定する障害児通所支援事業を行う施設(児童発達支援センターを除く。 )にあっては、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。 以下「指定通所基準」という。 )第5
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で84時間の加配時間となり、 84時間÷40時間=2.1となることから、常勤換算方法で2以上確保したことになる。 問26指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、認知症介護に係る研修を修了している看護職員
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機能訓練計画を作成する場合は、居宅訪問を別々に行う必要はない。 ○送迎が実施されない場合の評価の見直し問5指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を連続して利
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項について(平成12年3月1日老企第36号) 5訪問リハビリテーション費 ⑻③大臣基準告示第13号イ⑴の基準において、指定通所介護等を実施した者の占める割合及び基準第13号ロにおいて、12月を指定訪問リハビリテーション事業所の利
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帯内に終えることができない場合(※))には、実際に延長サービスを行った範囲内で算定して差し支えないこととする。 (※)指定通所介護事業所において、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれがある利用者に対して、夕食後に言語聴
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う観点から、3~6ヶ月等の期間を限定して実施されるものを想定している。 2通所介護の運営基準を遵守した上で、指定通所介護等の提供に支障がない範囲で、指定通所介護の提供時間帯に同一の場所を使用して、短期集中予防サービ
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