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キーワード “指定通所” に対する結果 “330”件25ページ目
)(抄)【平成二十七年八月一日施行】 (傍線の部分は改正部分) 改正後現行一適正な手続きの確保一適正な手続きの確保指定通所介護事業者、指定通所リハビリテーション事業者、指指定通所介護事業者、指定通所リハビリテーション事業者、
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に当たっては、指定訪問リハビリテーションを行う理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下ーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所の理学 2において「理学療法士等」というにサービス提供責任者が療法士、作業療
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_1.pdf種別:pdf サイズ:968.055KB
を実施する際には、以下の点に留意すること。 ①サービス開始時における情報収集指定訪問リハビリテーション及び指定通所リハビリテーションの事業者は、医師より利用者のこれまでの医療提供の状況について、また、介護支援専門員
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ていないこと。 ⑵社会参加支援加算について社会参加支援加算は、指定訪問リハビリテーションサービス事業所又は指定通所リハビリテーション事業所(以下「リハビリテーション事業所」という。 )について、効果的なサービスの提供を評価
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間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間(指定供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間(指定通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、サービス通所介護及び指定通所リハビリテーションに
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併設の関係にある医療機関や介護老人保健施設にお所と併設の関係にある医療機関や介護老人保健施設における指定通所リハビリテーションを行うためのスペースける指定通所リハビリテーションを行うためのスペースにつ
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あることとする。 例えば、指定介が施設として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務す護老人福祉施設と指定通所介護事業所が併設されている場合、指べき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。 定介護老人福祉
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練体制」については、事業所が同一の日の異なる時間帯に二以上の単位(指定居宅サービス基準第九十三条に規定する指定通所介護の単位をいう。 以下同じ。 )を行う場合にあっては、配置の状況を指定通所介護の単位ごとに記載するので
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資する取組等の実施が3月以上継続する見込みであることが確認されたものに限 「社会参加に資する取組等」とは、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定認知症対応型通所介護等の利用、及び自宅において役割を持って生活
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市中央区大戸6丁目12番12号パールハイツ宮田1階 048-767-4688 株式会社AT 1166592000 マザース南与野 048-767-5696 1171500075 指定通所介護事業所きりしき 埼玉県さいたま市中央区新中里2-8-6 048-858-6656 社会福祉法人明日栄会 1171500232 与野ケアセンターそよ風 埼玉
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