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キーワード “指定通所” に対する結果 “329”件24ページ目
埼玉県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針新旧対照表 (参考)国の指針改正前の県指針改正後の県指針 1 / 21 第1総則 1目的宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設
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埼玉県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針平成26年3月25日福祉部長決裁平成26年4月1日施行平成27年10月26日改正・施行第1総則 1目的 「埼玉県における指定通所
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29904/shishin.pdf種別:pdf サイズ:250.506KB
リテーション計画の作成) 第八十一条(略)第八十一条(略) 2~4(略)2~4(略) 5指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーシ(新設) ョン事業者(第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。 )の指定
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/414.pdf種別:pdf サイズ:995.671KB
あっては、 指定都市又は中核市の市長。 以下同じ。 )に届け出るものとする 。 5指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の指定を併4指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/416.pdf種別:pdf サイズ:215.509KB
運営に関する基準第63条7項に規定する職員(同条第1項に規定する児童指導員に限る。 )及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基 準第5条第3項第3号に規定する児童指導員 (21)視聴覚障害者情
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/420-1.pdf種別:pdf サイズ:770.396KB
利用者負担給付と同様単価設定・指定審査の有無等の整理 ※既存:平成27年3月末までに指定介護予防訪問介護又は指定通所介護事業所である場合新規:平成27年4月以降に新しく事業の指定事業所となる場合 ※A1②、A1③、A5②は、現行の介護予
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/427-1.pdf種別:pdf サイズ:479.459KB
問リハビリテーション事業所をいう。 以下同じの理学療法士、作業療法士又は言ョン事業所をいう。 以下同じ又は指定通所リハビリテーション語聴覚士(以下この号において「理学療法士等」というが、指事業所(指定居宅サービス基準第111
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/433_1.pdf種別:pdf サイズ:762.851KB
用者の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費の算定方法の基準並びに通所介護費の算定方法イ指定通所介護の月平均の利用者の数(指定通所介護事業者がイ指定通所介護の月平均の利用者の数(指定通所介護事
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/434_1.pdf種別:pdf サイズ:961.224KB
- 9 - ロ介護予防訪問介護費のイからハまでの注1から注8まで及びニからヘまでについては、適用しない。 (新設)3指定通所介護(1月につき) イ利用者に対して、指定通所介護に係る受託介護予防サービス事業者が、施設基準第5号イ⑵に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/434_2.pdf種別:pdf サイズ:971.016KB
準のいずれにイサービス提供体制強化加算次に掲げる基準のいずれにも (Ⅰ) (Ⅰ) も適合すること。 適合すること。 ⑴指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士⑴指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条の占める割
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/434_3.pdf種別:pdf サイズ:844.318KB