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キーワード “指定通所” に対する結果 “361”件16ページ目
条例で定める基準を満たしていないとき。 三 申請者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/jidou_henkousinsei.xls種別:エクセル サイズ:328.5KB
条例で定める基準を満たしていないとき。 三 申請者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/jinyusho_henko.xlsx種別:エクセル サイズ:85.107KB
条例で定める基準を満たしていないとき。 三 申請者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/jitsusho_koushin.xls種別:エクセル サイズ:106.5KB
条例で定める基準を満たしていないとき。 三 申請者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/jitsusho_shinki.xls種別:エクセル サイズ:451KB
所番号 廃止(休止・再開)に係る事業 名称 所在地 廃止・休止・再開に係る年月日 年月日 廃止・休止の理由 現に指定通所支援を受けている者に対する措置(廃止・休止の場合のみ) 休止予定期間 年月日~年月日 備考1事業の再開に係る届出にあつて
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/kkyuusi-haisi-saikai.docx種別:ワード サイズ:16.231KB
の入所後又は委託後の保護に必要な費用の負担及び障害児が障害児入所施設等において受けた指定入所支援及び指定通所支援等に要する費用の負担を行うことにより障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。 (用語の定義及
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/kohuyoko.pdf種別:pdf サイズ:297.429KB
通所給付費法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給に要した費用法第21条の5の3の規定に基づき、指定通所支援費用基準額につき算定した障害児通所給付費の支給に要した費用の額 (その費用のための寄付金その
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/kohuyoko45.pdf種別:pdf サイズ:91.127KB
の入所後又は委託後の保護に必要な費用の負担及び障害児が障害児入所施設等において受けた指定入所支援及び指定通所支援等に要する費用の負担を行うことにより障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。 (用語の定義及
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/r3youkou.pdf種別:pdf サイズ:1193.657KB
ります(※)。 また、適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。 以下「運営基準」という。 )において、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/r6_kunikobetusienkeikaku.pdf種別:pdf サイズ:241.47KB
が行う支援や取組等の実施に関する支援プログラムの作成及び公表を行っていただきたい。 (※)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号) 1.目的支援プログラムの作成
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/r6houdei.pdf種別:pdf サイズ:2041.91KB