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キーワード “指定通所リ” に対する結果 “104”件8ページ目
三十四の四号 イ生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 (1)指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語
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っても差し支えないものとします。 第3の6の2(4) ア当該部屋等において通所介護事業所の機能訓練室 等と指定通所リハビリテーション等を行うためのス ペースが明確に区分されていること。 イ通所介護事業所の機能訓練室等と
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選択 してください。 (5)この自主点検表は通所リハビリテーションの運営基準等を基調に作成されています が、指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業 者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リ
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備に関する基準」を「市町村の定める当該第一号通所事業の設備に関する基準」に改める。 第百三十九条第一項中「(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(第五百五十五条に規定する指定
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ものに限る。 ) をいう。 )を行う施設(老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を除く。 ) ・生活相談員 (43)指定通所リハビリテーション(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションをいう。 )
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介護の機能訓練室等と、指定地域密着型通所介護事業所と併設の関係にある医療機関や介護老人保健施設における指定通所リハビリテーションを行うためのスペースについては、以下の条件に適合するときは、これらが同一の部屋
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者の当該事業所における勤務時間(指定供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間(指定通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、サービス通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、サービス
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成に当たっては、指定訪問リハビリテ②①の訪問介護計画の作成に当たっては、指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所の理学ーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、
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を実施する際には、以下の点に留意すること。 ①サービス開始時における情報収集指定訪問リハビリテーション及び指定通所リハビリテーションの事業者は、医師より利用者のこれまでの医療提供の状況について、また、介護支援専門員
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10 る事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅱ)(病院・診療所)」と、介護老人保健施設である指定通所リハビリテーション事業所であって同号イに規定する事業所の場合は「通常規模の事業所(介護老人保健施設)」、 同号ロに規定する事業所の場合は「大
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