トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “指定通所リ” に対する結果 “102”件7ページ目
に当たっては、指定訪問リハビリテーションを行う理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下ーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所の理学 2において「理学療法士等」というにサービス提供責任者が療法士、作業療
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_1.pdf種別:pdf サイズ:968.055KB
を実施する際には、以下の点に留意すること。 ①サービス開始時における情報収集指定訪問リハビリテーション及び指定通所リハビリテーションの事業者は、医師より利用者のこれまでの医療提供の状況について、また、介護支援専門員
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_13.pdf種別:pdf サイズ:969.221KB
ていないこと。 ⑵社会参加支援加算について社会参加支援加算は、指定訪問リハビリテーションサービス事業所又は指定通所リハビリテーション事業所(以下「リハビリテーション事業所」という。 )について、効果的なサービスの提供を評価
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_14.pdf種別:pdf サイズ:969.728KB
者の当該事業所における勤務時間(指定供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間(指定通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、サービス通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、サービス
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_5.pdf種別:pdf サイズ:945.623KB
併設の関係にある医療機関や介護老人保健施設にお所と併設の関係にある医療機関や介護老人保健施設における指定通所リハビリテーションを行うためのスペースける指定通所リハビリテーションを行うためのスペースにつ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_6.pdf種別:pdf サイズ:900.097KB
のであることとする。 例えば、介護老人保施設として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべ健施設と指定通所リハビリテーション事業所が併設されている場き時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。 合、介護
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_7.pdf種別:pdf サイズ:970.269KB
であるので、2 ⑦を準用されたい。 7通所リハビリテーション ①「施設等の区分」については、病院または診療所である指定通所リハビリテーション事業所であって九十七号告示第十号イに規定する事業所の場合は「通常規模の事業所(病院・診
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_8.pdf種別:pdf サイズ:970.475KB
の実施が3月以上継続する見込みであることが確認されたものに限 「社会参加に資する取組等」とは、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、指定認知症対応型通所介護等の利用、及び自宅において役割を持って生活している場合
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/435_9.pdf種別:pdf サイズ:923.4KB
三十四の四号 イ生活機能向上連携加算(Ⅰ) 次のいずれにも適合すること。 (1)指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/49261/r704_tankinyusyo.xlsx種別:エクセル サイズ:296.521KB
っても差し支えないものとします。 第3の6の2(4) ア当該部屋等において通所介護事業所の機能訓 練室等と指定通所リハビリテーション等を行うため のスペースが明確に区分されていること。 イ通所介護事業所の機能訓練室等と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/49261/r704_tsusyokaigo.xlsx種別:エクセル サイズ:223.683KB