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キーワード “指定通所リ” に対する結果 “116”件1ページ目
条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。 (設備に関する基準) (設備に関する基準) 第百十二条指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、三平方メ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/122582/617.pdf種別:pdf サイズ:689.199KB
日施行 (予定)】 (傍線部分は改正部分) 改正後改正前一適正な手続の確保一適正な手続の確保指定通所介護事業者、指定通所リハビリテーション事業者 、指定短指定通所介護事業者、指定通所リハビリテーション事業者、指定短期入所生活介
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/122582/sankou2-16-2-27_0000192311.pdf種別:pdf サイズ:1038.658KB
等の出迎え等までの間のいわゆる「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない。 )。 ②指定通所リハビリテーションを行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まないものとする。 ③当日の利用者の心身
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12524/492739.pdf種別:pdf サイズ:816.15KB
・5(略)4・5(略) 七通所リハビリテーション七通所リハビリテーション 1人員に関する基準1人員に関する基準 ⑴指定通所リハビリテーション事業所(居宅基準第百十一条第一⑴指定通所リハビリテーション事業所(居宅基準第百十一条
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12524/492742.pdf種別:pdf サイズ:793.626KB
模の事業所(Ⅰ)(病院・診療所)」、同号ハに規定する事業所の場合は「大規模の事業所 (Ⅱ)(病院・診療所)」と、介護老人保健施設である指定通所リハビリテーション事業所であって同号イに規定する事業所の場合は「通常規模の事業所(介護老人保健施設)」、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12524/492744.pdf種別:pdf サイズ:1169.995KB
【通所リハビリテーション】 ○リハビリテーション提供体制加算問2リハビリテーション提供体制加算の算定要件は、「指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/649.pdf種別:pdf サイズ:190.028KB
四条の十五第一項第十一号娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣第一項第十号娣娣娣娣娣娣 (指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等) (指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等) 第
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/660.pdf種別:pdf サイズ:429.568KB
所在地並びに当該事業者の名称及び所在地指定訪問入浴介護事業所所在地所在地事業者予防サービスの場合に○ 指定通所リハビリテーション指定福祉用具貸与指定訪問介護指定訪問看護指定訪問リハビリテーション指定通所介
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/680.pdf種別:pdf サイズ:3330.733KB
を促進する観点から、維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を算定していた患者が1時間以上2時間未満の指定通所リハビリテーションの利用を開始した場合、実際の通所リハビリテーションの提供時間が1時間より短く
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/701.pdf種別:pdf サイズ:176.673KB
大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し 、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げ
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