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キーワード “感染症 報告” に対する結果 “11517”件235ページ目
生省健康政策局指導課長通知。 以下「課長通知」という。 )において、感染のおそれのある医療機器等の処理については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10年法律第114号。 以下「感染症法」という。 )第6条第2項から
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/070207-02.pdf種別:pdf サイズ:377.568KB
改正部分) 改正後改正前指第1 4号平成5年2月15日 【最終改正】医政地発0326第1号令和7年3月26日 (別添2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第5項まで又は第7項に規定する感染症の病
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/070326.pdf種別:pdf サイズ:401.735KB
、外国において、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている核酸等(感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に限る。 )のみを用いる医療技術) ①(ア)について
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/1004.pdf種別:pdf サイズ:1656.771KB
のか。 (答)当該特定臨床研究の実施に起因するもの全般を指す。 (疾病等報告) 問4-19疾病等のうち、血液毒性に伴う感染症の発生については、規則第54条第2項第4 号イ又はロの疾病等として報告すべきか、それとも同号ハ又はニの感染症
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/1007.pdf種別:pdf サイズ:454.771KB
供者を選定した後に行う適格性の確認事項、例えば、既往歴、診察内容、検査項目、検査方法について記載すること。 また、感染症の感染後、検査をしても感染を証明できない時期があることを勘案し、可能な範囲で、適切な時期に再検査を実施
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/190426.pdf種別:pdf サイズ:3105.661KB
) 25 (医療機関等の場合) ○法令上、医療機関等(医療従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの・医師が感染症の患者等を診断した場合における都道府県知事等への届出 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/1shinkyutaishohyo.pdf種別:pdf サイズ:254.607KB
で規定されている守秘義務違反に、また、資格を有しない従業者についても、業務の内容によっては(不妊手術、精神保健、感染症など)関係法律により規定されている守秘義務違反に問われる可能性があります。 なお、漏えい等により権利を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/1shinkyutaishohyo20240327.pdf種別:pdf サイズ:454.109KB
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について (改定(その2)) 手指消毒用エタノール以外の高濃度エタノ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/200422.pdf種別:pdf サイズ:119.887KB
な情報提供を行う場合・意識不明の患者の病状や重度の認知症の高齢者の状況を家族等に説明する場合・大規模災害、感染症等で医療機関に非常に多数の傷病者が一時に搬送され、家族等からの問合せに迅速に対応するためには、本人
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/2gaidansu.pdf種別:pdf サイズ:603.811KB
で規定されている守秘義務違反に、また、資格を有しない従業者についても、業務の内容によっては(不妊手術、精神保健、感染症など)関係法律により規定されている守秘義務違反に問われる可能性があります。 なお、漏えい等により権利を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/2qajireishu20240327.pdf種別:pdf サイズ:368.263KB