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キーワード “感染症 分類” に対する結果 “5445”件142ページ目
、情報通信機器を用いた診療は、医師の不足する地域において有用なものと考えられる。 さらに、新型コロナウイルス感染症の流行により医療機関を受診することが困難となった患者や、宿泊療養施設の患者への医療提供手段として
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/050331-3.pdf種別:pdf サイズ:469.495KB
れ、一時的なしびれなどが起こることがあります。 ごく稀に大出血や腹膜穿破が起こりえます。 脂肪塞栓や重篤な感染症(腹膜炎)で入院を要し生命の危機に及んだという症例の報告もあります。 症例② 40代女性。 下腹部の超音波併用脂肪吸
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な情報提供を行う場合・意識不明の患者の病状や重度の認知症の高齢者の状況を家族等に説明する場合・大規模災害、感染症等で医療機関に非常に多数の傷病者が一時に搬送され、家族等からの問合せに迅速に対応するためには、本人
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生省健康政策局指導課長通知。 以下「課長通知」という。 )において、感染のおそれのある医療機器等の処理については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10年法律第114号。 以下「感染症法」という。 )第6条第2項から
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/070207-02.pdf種別:pdf サイズ:377.568KB
改正部分) 改正後改正前指第1 4号平成5年2月15日 【最終改正】医政地発0326第1号令和7年3月26日 (別添2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第5項まで又は第7項に規定する感染症の病
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/070326.pdf種別:pdf サイズ:401.735KB
段階にあり、薬事申請・承認に至っていない状況でその治療を必要とする患者が存在する場合等2 4.需給要因:新興感染症の流行や原材料の供給不足等においてIVD供給が需要に追いつかず、研究用試薬の利用に依存せざるを得ない場
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、外国において、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている核酸等(感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に限る。 )のみを用いる医療技術) ①(ア)について
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性が高い薬剤であるが、長期投与により大腿骨頚部骨折などの骨折リスクの上昇やクロストリジウム・ディフィシル感染症のリスクが高まることが報告されている。 さらに長期使用によるアルツハイマー型認知症のリスクの上昇に
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供者を選定した後に行う適格性の確認事項、例えば、既往歴、診察内容、検査項目、検査方法について記載すること。 また、感染症の感染後、検査をしても感染を証明できない時期があることを勘案し、可能な範囲で、適切な時期に再検査を実施
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で規定されている守秘義務違反に、また、資格を有しない従業者についても、業務の内容によっては(不妊手術、精神保健、感染症など)関係法律により規定されている守秘義務違反に問われる可能性があります。 なお、漏えい等により権利を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/1shinkyutaishohyo20240327.pdf種別:pdf サイズ:454.109KB