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キーワード “感染症 分類” に対する結果 “4858”件104ページ目
改正部分) 改正後改正前指第1 4号平成5年2月15日 【最終改正】医政地発0326第1号令和7年3月26日 (別添2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第5項まで又は第7項に規定する感染症の病
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/070326.pdf種別:pdf サイズ:401.735KB
、外国において、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている核酸等(感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に限る。 )のみを用いる医療技術) ①(ア)について
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/1004.pdf種別:pdf サイズ:1656.771KB
供者を選定した後に行う適格性の確認事項、例えば、既往歴、診察内容、検査項目、検査方法について記載すること。 また、感染症の感染後、検査をしても感染を証明できない時期があることを勘案し、可能な範囲で、適切な時期に再検査を実施
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/190426.pdf種別:pdf サイズ:3105.661KB
で規定されている守秘義務違反に、また、資格を有しない従業者についても、業務の内容によっては(不妊手術、精神保健、感染症など)関係法律により規定されている守秘義務違反に問われる可能性があります。 なお、漏えい等により権利を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/1shinkyutaishohyo20240327.pdf種別:pdf サイズ:454.109KB
な情報提供を行う場合・意識不明の患者の病状や重度の認知症の高齢者の状況を家族等に説明する場合・大規模災害、感染症等で医療機関に非常に多数の傷病者が一時に搬送され、家族等からの問合せに迅速に対応するためには、本人
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/2gaidansu.pdf種別:pdf サイズ:603.811KB
で規定されている守秘義務違反に、また、資格を有しない従業者についても、業務の内容によっては(不妊手術、精神保健、感染症など)関係法律により規定されている守秘義務違反に問われる可能性があります。 なお、漏えい等により権利を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/2qajireishu20240327.pdf種別:pdf サイズ:368.263KB
カリキュラム基準・認証制度................................................................. 27 7応招義務..................................................................................................................... 29 第2章外国人患者の円滑な受入れのための体制整備............................................................. 30 8感染症対策.................................................................................................................. 31 8.0職員の受けておくべき予防接種について......................................................................... 31 8.1外国人旅行者から受診の問い合わせがあった場合の対応/受付
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/310411-2.pdf種別:pdf サイズ:4137.387KB
変更申請を行う必要はない。 (6)再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等の取扱い再生医療等の安全性の確保等に関す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/a02.pdf種別:pdf サイズ:591.117KB
者を選定した後に行う適格性の確認事項、例えば、既往歴、診察内容、 検査項目、検査方法について記載すること。 また、感染症の感染後、検査をしても感染を証明できない時期があることを勘案し、可能な範囲で、適切な時期に再検査を実施す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/a04.pdf種別:pdf サイズ:2081.889KB
べること 法第26条第1項第1号 b 再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又は感染症の発生に関する事項について報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、その原因の究明及び講ずべき
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/a06.xlsx種別:エクセル サイズ:48.911KB