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キーワード “弁明” に対する結果 “546”件14ページ目
きる。 4都道府県知事は、第2項の規定により工事の施行の停止を命じようとする場合において、緊急の必要により弁明の機会の付与を行うことができないときは、同項に規定する工事に該当することが明らかな場合に限り、弁明の機
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/4-2.pdf種別:pdf サイズ:2256.759KB
きる。 4都道府県知事は、第2項の規定により工事の施行の停止を命じようとする場合において、緊急の必要により弁明の機会の付与を行うことができないときは、同項に規定する工事に該当することが明らかな場合に限り、弁明の機
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/4dai4hen.pdf種別:pdf サイズ:2877.921KB
条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがさ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/175918/tekiseikahou.pdf種別:pdf サイズ:197.121KB
す。 1.契約解除の通告について90日の予告期間をおく。 2.前号の通告に先立ち、入居者、契約者及び身元引受人等に弁明の機会を設ける。 3.解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/176037/y008-1r1j.pdf種別:pdf サイズ:469.941KB
す。 1.契約解除の通告について90日の予告期間をおく。 2.前号の通告に先立ち、入居者、契約者及び身元引受人等に弁明の機会を設ける。 3.解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/176037/y008-2r1j.pdf種別:pdf サイズ:466.36KB
行います。 一契約解除の通告について90日の勧告期間をおく二前号の通告に先立って入居者及び身元引受人等に弁明の機会を設ける三解除勧告の予告期間中に入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/176051/y097r1j.pdf種別:pdf サイズ:222.038KB
に迷惑をかける恐れがあるとき。 ただし、この場合は、事業者の一方的な判断によらず、入居者及び身元引受人に対し、弁明の機会を与えるものとする。 (3)利用料等その他の支払いを怠って、その滞納期間が2ヶ月を超え、催告をしたにもか
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/176051/y129r1j.pdf種別:pdf サイズ:200.047KB
行います。 一契約解除の通告について90日の勧告期間をおく二前号の通告に先立って入居者及び身元引受人等に弁明の機会を設ける三解除勧告の予告期間中に入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/176052/y184r1j.pdf種別:pdf サイズ:470.177KB
解除の場合は、事業者は次の各号の手続 7 契約の解除の内容三前号の通告に先立ち、入居者及び身元引受人等に弁明の機会を設ける。 四解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/176053/y280-1r2j.pdf種別:pdf サイズ:443.98KB
告期間をおく(但し、前項一号の場合は、予告期間を30日とする。 ) 二前号の通告に先立ち、入居者及び身元引受人等に弁明の機会を設ける三解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/176053/y284r2j.pdf種別:pdf サイズ:567.01KB