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キーワード “弁明” に対する結果 “546”件11ページ目
益処分たる中止命令又は是正命令については、その実施に先立ち、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条に規定する弁明の機会を付与しなければならないことに留意されたい。 (行政手続法第29条から第31条参照) エ告発 ①直接罰の適用
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たる中止命令又は是正命令については、 その実施に先立ち、 行政手続法 (平成5年法律第 88 号)第 13 条に規定する弁明の機会を付与しなければならないことに留意されたい。 (行政手続法第 29 条から第 31 条参照) エ 告発 ① 直接罰の適用される
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/051012-2.pdf種別:pdf サイズ:609.104KB
益処分たる中止命令又は是正命令については、その実施に先立ち、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条に規定する弁明の機会を付与しなければならないことに留意され - 36 - たい。 (行政手続法第29条から第31条参照) エ告発 ①直接罰の適
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/bextuten.pdf種別:pdf サイズ:835.903KB
更しようとするときは、○月前までに相手方に申出、協議することとする。 ただし、次の各号に該当した場合は、甲は、乙に弁明の機会を与えた後、期間を定め本契約を解除することができる。 - 26 - 一 乙が契約を履行しないとき。 二 乙が行政庁の処
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益処分たる中止命令又は是正命令については、その実施に先立ち、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条に規定する弁明の機会を付与しなければならないことに留意されたい。 (行政手続法第29条から第31条参照) エ告発 ①直接罰の適用
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/koukokubetten.pdf種別:pdf サイズ:1148.307KB
において、変更後の課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 (課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与) 第七十五条の五の六厚生労働大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/bettenr1-63.pdf種別:pdf サイズ:330.489KB
条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがさ
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、第七項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該社会福祉法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。 この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじめ、 書面をもつて、弁
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ア当審査会は、本件審査請求について、平成30年12月6日付けで、実施機関から条例第42条の規定に基づく諮問を受け、弁明書の写しを受理した。 イ当審査会は、平成31年1月18日に、実施機関の職員から意見聴取を行った。 ウ当審査会は、本
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/151739/kojin-160.pdf種別:pdf サイズ:253.865KB
の経緯ア当審査会は、本件審査請求について、平成31年4月24日、実施機関から条例第42条の規定に基づく諮問を受け、弁明書及び反論書の写しを受領した。 イ当審査会は、本件審査請求について、令和元年6月24日、実施機 2 関の職員から
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