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キーワード “弁明” に対する結果 “545”件10ページ目
土交通大臣認定・告示法令改正等県施行条例・細則・告示法令改正等指導要綱等取扱不服審査不服審査請求書不服審査弁明書不服審査裁決書不服審査その他訴訟裁判訴状訴訟裁判準備書面訴訟裁判判決書訴訟裁判その他 010 020 030 040 010
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/143962/h30-12-13-kumagayakentikuanzensenta.pdf種別:pdf サイズ:128.381KB
受付台帳建築事業報告書日照紛争調整申請書小規模住戸形式集合住宅の管理計画書浄化槽設置届不服審査請求書・弁明書・裁決書訴状・準備・判決書懸案フォルダーファイル基準表 130 140 150 160 010 020 030 040 010 020 030 040 050 010 010 010 020 11 11 11 5 11 11
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/143962/h30-12-14-kosigayakentikuanzensenta.pdf種別:pdf サイズ:80.923KB
情報公開・個人情報保護全般例規情報公開・個人情報保護全般通知・報告情報公開・個人情報保護全般照会・回答審査請求弁明書裁決書 030 010 010 020 030 040 050 010 020 030 040 010 020 030 010 020 030 1 3 1 1 11 11 11 11 1 1 3 11 1 1 11 11 11 保存上の取扱い電子文
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/144004/h30-17-1-soumuka.pdf種別:pdf サイズ:129.283KB
11日及び同年6月12日に実施機関から条例第24条の規定に基づく諮問(諮問第311号及び第310号) を受けるとともに、弁明書及び反論書の写しの提出を受けた。 (5)当審査会は、平成30年6月19日に実施機関の職員から意見聴取を行った。 2 (
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/145858/jouhoutoshin247.pdf種別:pdf サイズ:321.301KB
査会は、本件審査請求について、平成30年7月10日に実施機関から条例第24条の規定に基づく諮問を受けるとともに、弁明書及び反論書の写しの提出を受けた。 (6)当審査会は、平成30年7月26日に実施機関の職員から意見聴取を行った。 (
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/145858/jouhoutoshin248.pdf種別:pdf サイズ:235.766KB
文書を提出した。 (4)当審査会は、平成30年7月2日に諮問庁から条例第24条の規定に基づく諮問を受けるとともに、弁明書及び反論書の写しの提出を受けた。 (5)当審査会は、平成30年9月18日に諮問庁の職員から意見聴取を行った。 2 3
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/145858/jyouhoutosin246.pdf種別:pdf サイズ:178.637KB
査会は、本件審査請求について、平成30年2月14日に実施機関から条例第24条の規定に基づく諮問を受けるとともに、弁明書及び反論書の写しの提出を受けた。 (5)当審査会は、平成30年2月21日に実施機関の職員から意見聴取を行った。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/145858/toshin244.pdf種別:pdf サイズ:218.49KB
条の規定に基づく諮問(本件審査請求1に係る諮問第312号及び本件審査請求2に係る諮問第313号)を受けるとともに、弁明書及び反論書の写しの提出を受けた。 (5)当審査会は、平成30年6月28日に実施機関の職員から意見聴取を行った。 (
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/145858/toshin245.pdf種別:pdf サイズ:325.919KB
処分を命ずる時には、校長が保護者・生徒に対し、口頭または文書で行っている。 □17懲戒処分を命ずる時には、生徒等に弁明の機会を与えている。 □18「謹慎」や「停学」の懲戒処分を命ずる時には、その終期を明示している。 □19 懲戒処分期間中に、自己
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/148971/is2019_5.pdf種別:pdf サイズ:902.741KB
処分を命ずる時には、校長が保護者・生徒に対し、口頭または文書で行っている。 □17懲戒処分を命ずる時には、生徒等に弁明の機会を与えている。 □18「謹慎」や「停学」の懲戒処分を命ずる時には、その終期を明示している。 □19 懲戒処分期間中に、自己
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/148971/is2019_zenrinku.pdf種別:pdf サイズ:9003.467KB