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キーワード “市条例” に対する結果 “112”件10ページ目
ドはいずれも基準値を超えないと云うが、日照権を含め、弊害が生じた時の保障を確約してもらいたい。 県条例及び市条例に違反する建築・営業内容は絶対に許されない。 店舗の立地から閉店時間を午後十時とすることを切望する。 (深夜
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/45010/2171_20100402.pdf種別:pdf サイズ:1585.868KB
にしてはいけないのかお知らせください。 枚数については片面印刷による枚数の上限です。 279その他県条例P10、 市条例別表第1 ~3 県条例及び市条例に記載のございます付属設備の使用料について「規則の定める上限額」「規則で定める額」
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4562/573846.pdf種別:pdf サイズ:340.779KB
理者は、市有備品のほか、自ら用意した備品の貸出を実施することができる。 エ施設利用料金等の収受・指定管理者は、市条例等及び施設の利用案内に定めるところに従って、利用者から利用料金を徴収し、自らの収入とすることができる。 ・
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4568/571446.pdf種別:pdf サイズ:1022.907KB
玉県西部地域振興ふれあい拠点施設条例(以下「県条例」という。 )及び川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設条例(以下「市条例」 という。 )等の関係法令のもと、指定管理者による施設の管理運営を行うものとする。 指定管理者制度は、公の施設の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4568/571450.pdf種別:pdf サイズ:739.779KB
ふれあい拠点施設条例(平成25年埼玉県条例第40号) 及び川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設条例(平成25年川越市条例第16号)の規定に基づき、埼玉県(以下「県」という。 )及び川越市(以下「市」という。 )と締結する本施設の管理に関する協定(以
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4568/571464.pdf種別:pdf サイズ:132.513KB
にしておくよう努めなければならない。 5乙は、前項の不利益処分をするときは、川越市行政手続条例(平成9年川越市条例第3号)第12条から第26条までの規定の適用があることに留意するとともに、同条例第13条第1項第1号の聴聞
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4568/571485.pdf種別:pdf サイズ:367.31KB
例第65号。 以下「県条例」という。 )第9条、第10条、第66条及び第67条の規定及び川越市個人情報保護条例(平成16年川越市条例第19号。 以下「市条例」という。 )第9条、第10条、第35 条及び第36条の内容を周知し、従事者から誓約書(別記様式)の提出を受
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4568/571487.pdf種別:pdf サイズ:172.999KB
にしてはいけないのかお知らせください。 枚数については片面印刷による枚数の上限です。 279その他県条例P10、 市条例別表第1 ~3 県条例及び市条例に記載のございます付属設備の使用料について「規則の定める上限額」「規則で定める額」
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4568/573856.pdf種別:pdf サイズ:340.779KB
令和6年度屋外広告物許可事務担当窓口令和6年4月1日現在市町村市条例あり課・事務所担当TEL市町村市条例あり課・事務所担当TEL 上尾市都市計画課都市計画担当048-775-7629ときがわ町建設課管理都市計画担当0493-65-1539 朝霞市開発建
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/5534/r6kyokamadoguchi.pdf種別:pdf サイズ:83.887KB
府県で既に条例化されております。 県内でもこのガイドラインどおりではないのですが、さいたま市が昨年9月に市条例を改正し、さいたま市内では点検が義務化されております。 その内容は、自主点検計画を作成しなければならない
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/5537/52_gijiroku.pdf種別:pdf サイズ:497.626KB