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キーワード “専門” に対する結果 “39905”件804ページ目
所は、児童福祉法に基づいて、都道府県により設置され(同法第12条第1項)、①児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること、②児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、 心理学的、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin106.pdf種別:pdf サイズ:228.969KB
察署が警察本部に報告する目的は、犯罪構成要件を充足しているか否か等を確認し擬律判断を行うに当たり、高度な専門知識を要することから、警察本部の主管課の指導及び助言を求めるためである。 受理しなかった理由として警察
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin88hp.pdf種別:pdf サイズ:231.815KB
ての判断を行う必要があることから、前記のように相当の理由が認められる以上条例第17条第5号の文理に照らし、専門的・技術的知識を有する実施機関の裁量権が尊重されるべきである。 したがって、発見状況欄、現場及び死体の状況
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin89hp.pdf種別:pdf サイズ:303.263KB
(以下「法」という。 )に基づいて、都道府県により設置され(同法第12条第1項)、①児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること、②児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin91.pdf種別:pdf サイズ:217.313KB
(以下「法」という。 )に基づいて、都道府県により設置され(同法第12条第1項)、①児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること、②児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin92.pdf種別:pdf サイズ:214.641KB
所は、児童福祉法に基づいて、都道府県により設置され(同法第12条第1項)、①児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること、②児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin97.pdf種別:pdf サイズ:220.132KB
所は、児童福祉法に基づいて、都道府県により設置され(同法第12条第1項)、①児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること、②児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin98.pdf種別:pdf サイズ:217.761KB
所は、児童福祉法に基づいて、都道府県により設置され(同法第12条第1項)、①児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること、②児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin99.pdf種別:pdf サイズ:218.77KB
情報としている。 ここで、公共の安全と秩序の維持への支障の有無は、その性質上、犯罪等に関する将来予測としての専門的・技術的判断を要するものであり、実施機関たる警察本部長の第一次判断が尊重されるところ、その判断が合理性
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/546302.pdf種別:pdf サイズ:229.964KB
実施機関の保護業 4 務に関する情報が具体的に記載されており、児童相談所の担当職員による児童Aに対する専門的評価又は判断に関する情報が含まれているものと認められる。 ところで、当審査会における申立人及び実施機関の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/546306.pdf種別:pdf サイズ:206.354KB