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キーワード “土砂” に対する結果 “4473”件261ページ目
棄物に該当するものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の両者を含むものである。 また、河川の浚渫等に伴って生じる土砂その他これに類するものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではないため取扱いには注意すること。 - 1184 - 図1-3循
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設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。 (2)「建設発生土」とは、建設工事に伴い副次的に得られた土砂(浚渫土を含む。 )をいう。 (3)「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/249603/03-03.pdf種別:pdf サイズ:402.298KB
形作業等では、親綱を設置し、要求性能墜落制止用器具を使用させること。 その際、親綱の上方のり面との接触による土砂等の崩壊等が生じないように配慮すること。 (2)斜面を昇降する必要のある場合には、安全な昇降設備を設けること。
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て走行、旋回、登降坂等の作業動作を十分考慮した機械の安全な配置と運行に努めること。 2.施工にあたっては、落石、土砂崩れ、建設機械等の転落及び気象による災害を回避する措置を講ずること。 (安全確保と構造物損傷防止) 第33施工に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/249603/03-05.pdf種別:pdf サイズ:513.918KB
の指示に従わなければならない。 道路敷以外における埋戻しに当たっては、当該土地の管理者の承諾を受け、良質の土砂を用い、十分締固めを行わな - 1449 - ければならない。 ただし、施工上やむを得ない場合は、道路管理者又は当該土地の管理
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的な方法はあまりないが、作業員をつけてバケットを常に清掃しておくなどの配慮が必要である。 ホッパタワーに土砂の取りだめをする場合、スキップを使用する場合とクラムシェルを使用する場合がある。 スキップを使用する場合、
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びに維持管理等(以下「工事等」という。 ) に伴い工事現場に発生した次のものをいう。 (1)コンクリート二次製品 (2)土砂、砂利、栗石、野面石等 (3)木材類 (4)鋼材及び金物類第2現場発生品の管理埼玉県県土整備部、都市整備部及び農林部所管の工
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これによりがたい場合は、監督員と協議し、承諾を得なければならない。 3.仮設防護柵の設置及び撤去斜面下部には、土砂等の崩壊に備えて仮設防護柵を設置した後、工事に着手しなければならない。 また、工事が完了するまでこれを設置
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目的) 第1条この要綱は、埼玉県が建設工事発注者として県公共建設工事現場から過積載のダンプカー等を排除し、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もって道路交通の安全に寄与するため、建設工事請負者(以下「工事請負者」という。 )に
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せないこと。 (2)工事の施工にあたって、違法改造車両等(さし枠車両等)及び目的外使用車(産業廃棄物運搬車等)による土砂等の運搬を行わせないこと。 (3)下請業者並びに資材納入者との契約にあたっては、公正な取引の確保に努め、その利
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