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キーワード “名簿 職員” に対する結果 “6992”件265ページ目
7)婚姻………………………………………………………………………………54 (8)離婚………………………………………………………………………………54 《用語の解説等》…………………………………………………………………………55 《比率の解説》…………………………………………………………………………56 第6章参考資料 1埼玉県利根地域保健医療協議会委員名簿…………………………………………57 2埼玉県利根地域医療構想調整会議委員名簿…………………………………………58 3保健所管内公衆衛生関係団体一覧…………………………………………………59 4保健所管内関係機関………………………………………………………………60 (1)国の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/21008/r503hyousi-mokuji-dai1shou-dai2shou.pdf種別:pdf サイズ:712.548KB
く) 先天奇形、変形及び染色体異常 48 49 Ⅴ令和2年度衛生関係免許受理件数 (1)厚生労働大臣免許件区分申請名簿訂正免許書換え再交付抹消計 <参考> 令和元年度計医師11 4 0 1 16 13 歯科医師4 0 1 0 5 7 薬剤師45 23 1 0 69 70 管理栄養士
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210160/r3all.pdf種別:pdf サイズ:1983.749KB
トを作成して検討している。 電源がある避難所等の情報を周知してもらえるとありがたい。 今は優先順位ごとに名簿を作成して安否確認ができるようにやっている。 安否確認は、 災害伝言ダイヤルで練習しているが、災害時に停電して
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/21024/gijigaiyou.pdf種別:pdf サイズ:159.813KB
管理者 12保健所柳澤ヤナギサワ大輔ダイスケ秩父保健所長令和5年度秩父保健医療圏難病対策地域協議会委員名簿 (任期:令和5年4月1日~令和7年3月31日) 区分別・敬称略
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/21024/meibo.pdf種別:pdf サイズ:76.316KB
書交付の記録県は、専門里親認定研修の修了証書を交付したときは、その旨を様式第13号「専 門里親認定研修修了者名簿」に記録するものとする。 エ修了証書の有効期間修了証書の有効期間は、交付された日から2年間とする。 (6)その他研
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210419/5satooyaseidofukyu.pdf種別:pdf サイズ:175.321KB
標の設定ロ施設入所児童のうち、児童の状況等から、里親等に委託することが最善の利益であると認められた児童の名簿作成三未委託里親への対応・支援イ未委託里親に対する児童の委託を受ける希望の可否等に関する意向調査ロ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210419/6itakusuishinn-shien.pdf種別:pdf サイズ:131.624KB
う。 以下同じ。 )のうち、埼玉県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。 (委託対象児童) 第3条専門里親への委託児童は、規則第1条の35各号に掲げる児童であって、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210419/7sennnon.pdf種別:pdf サイズ:143.666KB
補助 様式第1号別紙1 1乳児院高機能化促進事業 (1)済生会川口乳児院看護師加配等補助 ①補助対象看護師名簿 職種 氏名 年齢 採用年月日 勤務形態 年間人件費 計 - - - - 添付書類1.補助対象看護師の資格を証する書類、2.勤務表等、3.賃金台帳
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210419/koukinouka.docx種別:ワード サイズ:30.068KB
。 2規則第4条第2項第5号に規定する知事が定める事項に係る書類は、文化団体等の定款又は規約、文化団体等の名簿等とする。 (交付決定通知書等の様式) 第6条規則第7条及び要領第7の2に定める交付決定通知書の様式は、様式
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210423/kikinjosei060401.pdf種別:pdf サイズ:274.182KB
ーの費用弁償は、その者の属する自治体の負担によるものとする。 2サポーターの活動は、原則として無償とする。 (名簿の作成、更新及び管理) 第15条県は、コーディネーター及びサポーターとして登録した者の名簿(以下「名簿 」という)を作成
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210450/fukkocoordinator_youkou.pdf種別:pdf サイズ:243.623KB