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キーワード “同意” に対する結果 “10206”件932ページ目
禁止) 第5条甲は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第3号及び第4号に掲げる行為で乙及び丙の同意を得たものについては、この限りではない。 一甲所有地を第三者に譲渡すること。 二甲所有地に地上権、賃借権、抵当権そ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4387/y140-080-010c.pdf種別:pdf サイズ:210.146KB
る。 (物件の譲渡等の禁止) 第4条甲は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号に掲げる行為で乙の同意を得たものについては、この限りではない。 一物件を第三者に譲渡すること。 二物件に賃借権、抵当権その他の所有権以
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4387/y140sankou-010-010c.docx種別:ワード サイズ:18.211KB
。 (物件の譲渡等の禁止) 第4条甲は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第3号に掲げる行為で乙の同意を得たものについては、この限りではない。 一物件を第三者に譲渡すること。 二物件に賃借権、抵当権その他の所有権以
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4387/y140sankou-010-010c.pdf種別:pdf サイズ:117.332KB
る。 (物件の譲渡等の禁止) 第4条甲は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号に掲げる行為で乙の同意を得たものについては、この限りではない。 一物件を第三者に譲渡すること。 二物件に賃借権、抵当権その他の所有権以
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4387/y140sankou-020-010c.docx種別:ワード サイズ:18.288KB
。 (物件の譲渡等の禁止) 第4条甲は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第3号に掲げる行為で乙の同意を得たものについては、この限りではない。 一物件を第三者に譲渡すること。 二物件に賃借権、抵当権その他の所有権以
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4387/y140sankou-020-010c.pdf種別:pdf サイズ:117.227KB
こと。 4法第七条第三項の規定に基づき、河川管理者の協力が必要な事項について、 当該河川管理者に協議し、その同意を得ること。 5法第七条第五項の規定に基づき、他の都県に関係する水防事務について、当該都県知事と協定して水防
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/43881/2580_20140328.pdf種別:pdf サイズ:8555.459KB
る基準は、省令第三条に規定する基準の例によることとする。 第三節運営に関する基準 (内容及び手続の説明及び同意) 第二百七十七条の七内容及び手続の説明及び同意に係る基準は、省令第四条に規定する基準の例によることとする。 (
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/43881/g7_20140327.pdf種別:pdf サイズ:2317.891KB
よる費用の負担は、共同受信施設の設置により改善する場合には、原則として、当該共同受信施設に係る受信者全員の同意を得て設立された組合の代表者に対し、当該共同受信施設の現物及びその他改善措置に要する費用に対する金
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4390/1-3-050.doc種別:ワード サイズ:53KB
よる費用の負担は、共同受信施設の設置により改善する場合には、原則として、当該共同受信施設に係る受信者全員の同意を得て設立された組合の代表者に対し、当該共同受信施設の現物及びその他改善措置に要する費用に対する金
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4390/1-3-050.pdf種別:pdf サイズ:16.455KB
理する場合には、代替施設、応急措置に係る施設又は事前の措置に係る施設の新設及び使用に関し用水使用者全員の同意を得て設立された組合の代表者又は当該地方公共団体等に対して行うことができるものとする。 2用水使用者
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4390/1-3-070.doc種別:ワード サイズ:48.5KB