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キーワード “同意” に対する結果 “10107”件828ページ目
する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。 また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r040901_yakkan_dobokusekkei.pdf種別:pdf サイズ:306.421KB
落札者が、政令第167条の4の規定に該当するとき(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。 )。 二落札者が競争入札に参加する資格及び入札公告等で示した資格を有しなくなったとき。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r051020_d04_tokuteichoutatu_sankashakokoroe.pdf種別:pdf サイズ:168.088KB
に、契約書(案)に記名押印のうえ、契約約款、設計図書及びその他契約に必要な書類を提出(電子契約の場合は、契約内容に同意し、押印に代わる電磁的処理を施した上、契約に必要な書類を提出)しなければならない。 なお、建設工事の場合は、あ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r061213_kokoroe_kyousounyuusatu.pdf種別:pdf サイズ:216.441KB
落札者が、政令第167条の4の規定に該当するとき(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。 )。 二落札者が競争入札に参加する資格及び入札公告等で示した資格を有しなくなったとき。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r061213_tokuteichoutatu_sankashakokoroe.pdf種別:pdf サイズ:287.675KB
事の請負契約の履行後12か月を経過するまでの間は解散することができない。 2前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。 3当企業体は、第1条に規定する工事を請け負うことができなかったときは、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r061213_tokuteichoutatu_sankashakokoroe_youshiki.docx種別:ワード サイズ:54.675KB
出する。 ・なお、V1、V2、V3が混在する場合、それぞれの数量にあたる価格を加重平均し、対象数量を乗じて算出することと同意義である。 3-5購入価格の評価方法・証明された購入数量が、3-2-2の対象数量(V1およびV3)以上であった場合は 、実際
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r40201_tanpin_suraido_manual.pdf種別:pdf サイズ:1405.181KB
出する。 ・なお、V1、V2、V3が混在する場合、それぞれの数量にあたる価格を加重平均し、対象数量を乗じて算出することと同意義である。 - 36 - 3-5購入価格の評価方法・証明された購入数量が、3-2-2の対象数量(V1およびV3)以上であった場合は、実
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r40830_tanpin_suraido_manual.pdf種別:pdf サイズ:4025.419KB
に、契約書(案)に記名押印のうえ、契約約款、設計図書及びその他契約に必要な書類を提出(電子契約の場合は、契約内容に同意し、押印に代わる電磁的処理を施した上、契約に必要な書類を提出)しなければならない。 なお、建設工事の場合は、あ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r50401_06_01_kokoroe_kyousounyuusatu.pdf種別:pdf サイズ:196.136KB
する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。 また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r50401_yakkan_itaku_dobokusekkei.pdf種別:pdf サイズ:383.615KB
3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。 (著作権の侵害の防止) 第11条受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r50401_yakkan_itaku_kentikusekkei.pdf種別:pdf サイズ:355.954KB