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キーワード “同意” に対する結果 “10207”件821ページ目
格を有すること。 また、CORINSの受注登録時に登録し、竣工登録前にあらかじめ訂正登録で除名。 ⑤工事成績評定に対する同意 (1)目標とする工事成績85点以上。 (2)85点以上の評定を受けられなかった場合、その後 1年間は調査基準価格未満での
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/09-05-10_syuuchijikou.pdf種別:pdf サイズ:563.713KB
落札者が、政令第167条の4の規定に該当するとき(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。 )。 二落札者が競争入札に参加する資格及び入札公告等で示した資格を有しなくなったとき。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/d04-01_r060401_tokuteichoutatu_sankashakokoroe.pdf種別:pdf サイズ:168.205KB
事の請負契約の履行後12か月を経過するまでの間は解散することができない。 2前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。 3当企業体は、第1条に規定する工事を請け負うことができなかったときは、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/d04-02_r060401_tokuteichoutatu_sankashakokoroe_youshiki.docx種別:ワード サイズ:46.794KB
事の請負契約の履行後12か月を経過するまでの間は解散することができない。 2前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。 3当企業体は、第1条に規定する工事を請け負うことができなかったときは、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/d05-02_r060401_tokuteichoutatu_sikkouyouryou_youshiki.docx種別:ワード サイズ:73.996KB
事の請負契約の履行後12か月を経過するまでの間は解散することができない。 2前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。 3当企業体は、第1条に規定する工事を請け負うことができなかったときは、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r030331_jv_kyouteisyo_ininjyou.docx種別:ワード サイズ:24.591KB
)落札者が、政令第167条の4の規定に該当するとき(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。 )。 (2)落札者が競争入札に参加する資格及び入札公告等で示した資格を有しなくなったと
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r030331_kokoroe_kyousounyuusatu.pdf種別:pdf サイズ:199.498KB
落札者が、政令第167条の4の規定に該当するとき(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。 )。 二落札者が競争入札に参加する資格及び入札公告等で示した資格を有しなくなったとき。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r030331_kokoroe_wto.pdf種別:pdf サイズ:262.996KB
事の請負契約の履行後12か月を経過するまでの間は解散することができない。 2前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。 3当企業体は、第1条に規定する工事を請け負うことができなかったときは、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r030331_kokoroe_wto_yousiki.docx種別:ワード サイズ:33.941KB
事の請負契約の履行後12か月を経過するまでの間は解散することができない。 2前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。 3当企業体は、第1条に規定する工事を請け負うことができなかったときは、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r030331_sikkouyoukou_ippankyousou_wto_yousiki.docx種別:ワード サイズ:61.779KB
ることができる。 第11条(合意解約の禁止) 甲と乙とは、下請負人が第9条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解約することができない。 第12条(合意管轄) 本契約に関して争いを生じたときには、乙の所在地を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r030331_sitauke_sefuti_manyaru.pdf種別:pdf サイズ:275.548KB