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キーワード “同意” に対する結果 “10097”件781ページ目
2なし 1ありの場合 (変更内容) 手続きの内容 ①事業者の指定する医師の意見を聞く。 ②入居者の意思の確認と同意を得る。 ③入居者の身元引受人等の意見を聞いたうえ同意を得る。 ④緊急や無負えない場合を除いて一定の観察機関を設ける。 2
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)TEL 048-824-2568 説明年月日:年月日説明者署名: 本書の記載事項について上記説明者から説明をうけ重要事項説明書に同意しました。 署名: 5 施設外の窓口施設内の体制保険給付額特定施設サービス-ビス計画に基づく介護費用 制定2013年10
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担の増減等について入居者及び身元引受人等に説明を行う。 ④身元引受人等の意見を聞く。 ⑤入居者、身元引受人等の同意を得る。 以上の手続きを経て、住み替え前の専用居室の利用権を本人の同意を得て変動させ、新たな専用居室の利用権
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」という)、入居契約者:(以下 「乙」という。 ) 1.乙の生活環境、経済状況等諸般の事情を考慮して、甲と乙が協議の上双方が同意した場合は、居室を変更することがある。 手続きの内容 1.居室を変更した場合、乙が居室に対して有する利用権は、変更
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った場合には、事業者は次に掲げる事項の確認を行います。 一医師の意見を聞くこと二入居者または身元引受人の同意を得ること三一定の観察期間を設けること (入居者の契約解除) 1入居者は、この契約を解除する場合には、30日以上
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の居室および介護等の内容、権利の変更、費用負担の増減等について入居者、ご家族および身元引受人等に説明を行い同意を得ます。 2なし台所の変更2なし前払金償却の調整の有無2なし従前の居室との仕様の変更面積の増減2な
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っていない場合は省略可能 ○ 追加的費用の有無2なし居室利用権の取扱い住み替え前の居室の利用権を本人の同意を得て移動させ、新たな居室の利用権を設定入居後に居室を住み替える場合 ※複数選択可一時介護室へ移る場合介護
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観察期間を設け、医師の意見を聞いた上で居室を変更していただくことがあります。 入居者本人及び身元引受人の同意のもとでの住み替えになります。 手続きの内容居室変更に関する意思確認書・同意書を提出いただきます。 前払金償
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て変更前に一定の観察期間を設ける。 2.ホームの指定する医師の意見を聞く。 3.お客様及びその身元引受人等の同意を得る 12 従前の居室との仕様の変更その他の変更 (変更内容) 13 (入居に関する要件) 入居者からの解約予告期間1ヶ月
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ける。 二住み替え後の居室の概要、費用負担の増減等について、入居者及び身元引受人等に説明を行う。 三入居者の同意を得る前払金償却の調整の有無2なし従前の居室との仕様の変更面積の増減1あり便所の変更1あり浴室の変更
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