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キーワード “同意” に対する結果 “9760”件210ページ目
関する誓約事項について、第3条の規定に基づき届け出る前に確認しなければならず、届出書の提出をもってこれに同意したものとする。 附則この要綱は、令和2年3月5日から施行する。 この要綱は、令和2年6月2日から施行する。 こ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174524/00_miryoku-youkou_20231201.pdf種別:pdf サイズ:208.127KB
関する誓約事項について、第3条の規定に基づき届け出る前に確認しなければならず、届出書の提出をもってこれに同意したものとする。 附則この要綱は、令和2年3月5日から施行する。 この要綱は、令和2年6月2日から施行する。 こ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174524/00_miryoku-youkou_20240610.pdf種別:pdf サイズ:735.525KB
くり活動団体」としての認定を希望するため、届け出ます。 なお、本届出により、次頁の「暴力団排除に関する誓約事項」に同意したことを申し添えます。 フリガナ 団体名 フリガナ 代表者氏名 団体所在地 〒 会員数(人) 活動場所 団体のホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174524/01_miryoku_youshiki_01.docx種別:ワード サイズ:25.578KB
への登録については変更届の場合にも準用されます。 (1)法第31条(設計者の資格) (2)法第32条(公共施設の管理者の同意等) ア公共施設の管理者と再協議等が必要な場合開発行為に関係がある公共施設に関する事項や開発行為又は開発
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-11.pdf種別:pdf サイズ:235.587KB
物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。 二第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。 埼玉県都市計画法に基
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-13.pdf種別:pdf サイズ:229.413KB
第1項の許可を要する建築行為若しくは用途の変更を行うことを禁止されていない地位、(2)公共施設の管理者との同意、協議によって定められている公共施設の設置、変更の権能、(3)土地所有者等との工事につき同意を得ているとい
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-20.pdf種別:pdf サイズ:211.203KB
ることが必要となります。 この場合、本来は、監督処分に係る権限を行使しようとする者は、土地の所有者、占有者等の同意を得て立ち入るべきです。 しかし、土地の所有者等の同意が得られない限り当該土地への立ち入りができないとす
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-26.pdf種別:pdf サイズ:154.936KB
う。 以下同じ。 ) 五その他国土交通省令(省令第15条)で定める事項 2前項の申請書には、第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第2項に規定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令(省令第17条)で定める図書を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-3.pdf種別:pdf サイズ:192.058KB
- 54 - 第1編第5章第5章公共施設の管理者の同意等 (法第32条) (公共施設の管理者の同意等) 法第32条開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 2
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-5.pdf種別:pdf サイズ:356.651KB
」という。 )以外の市町村は、前3項の規定により条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。 7公有水面埋立法第22条第2項の告示があつた埋立地において行う開発行為について
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