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キーワード “同意” に対する結果 “9648”件183ページ目
原定性検査の実施に当たっては、これに基づき適切に実施すること。 1.実施に向けた事前準備 〇事業者等は、本人の同意を得た上で、検査を管理する者(検査管理者)を定め、 抗原定性検査キット等による抗原定性検査を実施するに当たって、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/antigentest3.pdf種別:pdf サイズ:1493.971KB
害救済制度※注 10 の適否判断及び感染拡大防止に資すること等)を十分説明するとともに検査の実施は供(献)血者の同意を前提とする。 また、供(献)血者の精神的負担及びプライバシー保護に十分配慮する必要がある。 なお、以下のように、よ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/betten_guideline.pdf種別:pdf サイズ:281.258KB
情報を十分に理解してから使用すること。 ②治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。 ③主な副作用のマネジメントについて 間質性肺疾患があらわれることがあるので、本剤
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/bettenn1nibo.pdf種別:pdf サイズ:630.658KB
情報を十分に理解してから使用すること。 ②治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。 ③主な副作用のマネジメントについて 間質性肺疾患があらわれることがあるので、本剤
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/bettenn2nibo.pdf種別:pdf サイズ:703.51KB
ようとする者は、献血者等に対し採取した血液の使途その他採血に関し必要な事項について適切な説明を行い、その同意を得ることその他の厚生労働省令で定める措置の実施を確保しなければならない。 第三章中第二十四条を第二
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じめ被接種者又は代諾者に最新の有効性及び安全性に関する情報が文書をもって説明され、予診票等で文書による同意を得てから接種されるよう、医師に対して適切に説明すること。 5)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/cov2.pdf種別:pdf サイズ:482.356KB
じめ被接種者又は代諾者に最新の有効性及び安全性に関する情報が文書をもって説明され、予診票等で文書による同意を得てから接種されるよう、医師に対して適切に説明すること。 6)医薬品医療機器等法施行規則第41条に基づく
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/covid-19az.pdf種別:pdf サイズ:527.129KB
じめ被接種者又は代諾者に最新の有効性及び安全性に関する情報が文書をもって説明され、予診票等で文書による同意を得てから接種されるよう、医師に対して適切に説明すること。 6)医薬品医療機器等法施行規則第41条に基づく
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/covid-19mo.pdf種別:pdf サイズ:513.571KB
ドーシスによる害よりもCINV対策が優先されると考えられる場合は、コントロール可能な糖尿病患者に限り、患者より同意を得た上で主治医が注意深く使用する場合には考慮してよい。 3.前サイクルのがん薬物療法で、CINVが認められな
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149837/dexamethasone2.pdf種別:pdf サイズ:739.411KB
能とする。 8. 入店・入場者リスト技術実証においては、感染者の届け出リストと突合するため、入店者・入場者本人の同意の下、入店者・入場者の携帯電話番号等の連絡先を収集する。 また、一定期間経過後にリストを廃棄する。 3 9. 制限の緩和
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