トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “同一” に対する結果 “12718”件306ページ目
の製造条第一項ただし書の規定により、一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された同一の一般的名称工程により均質性を有するように製造された同一の一般的名称の医薬品であって、容量のみが異
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19123/r080501_iyakukanmahatu0501-3.pdf種別:pdf サイズ:304.947KB
申請の際に提出された資料が利用可能な場合がある。 イ(8の2)に該当する医薬品のうち、既承認医薬品等と剤形が同一の医薬品を当該既承認医薬品等の再審査期間(既承認医薬品等と有効成分若し くはその配合割合又は投与経路が
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19123/r80227-1.pdf種別:pdf サイズ:340.481KB
利益が大きいと考えられる場合に行うものであること。 (1)既承認の医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品であって政令で定める国において製造販売が認められているものであること 同
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19123/r80227-10.pdf種別:pdf サイズ:154.095KB
るもの (3)上記(1)又は(2)に掲げる医薬品以外の新医薬品6年 2新医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品であって当該新医薬品の調査期間中に承認するものについては、当該新医薬品の再
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19123/r80227-1kyokucho.pdf種別:pdf サイズ:168.311KB
8年以下で厚生労働大臣が指定する期間 1)指定された効能又は効果に対する初回の承認後、当該効能又は効果は同一であるが、 明らかに異なる投与経路を追加しようとする初回の承認 (削る) 2)指定された効能又は効果に対する初回
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19123/r80227-2.pdf種別:pdf サイズ:195.282KB
)右欄注の1)から3)までについては下記のとおりであること。 1)既承認の医薬品と有効成分、効能・効果、用法・用量等が同一の医薬品(医療用後発品)を新たに承認申請しようとする場合(剤形追加に係る申請を含む。 )は、長期保存試験に関す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19123/r80227-2kyokucho.pdf種別:pdf サイズ:326.669KB
実施する場合には、連名でRMPを提出しても差し支えないこと。 その際、記載事項が品目により異なる場合においても同一の欄に、品目ごとの違いがわかるように記載すること。 2.承認申請時のRMPの案の提出について (1)新医療用医薬品の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19123/r80227-4-1.pdf種別:pdf サイズ:426.422KB
品目に応じ、他に有効性に関し、特に必要と考えられる事項(外国で使用される物であって当該医療用医薬品と成分が同一のもの(以下「成 分同一物」という。 )がある場合には、当該物に係るものを含む。 )について記載すること。 1.5.4.有効性に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19123/r80227-7.pdf種別:pdf サイズ:296.368KB
期間の取扱いについての質疑応答集(Q&A) Q1.「指定された効能又は効果に対する初回の承認後、当該効能又は効果は同一であるが、小児用量など明らかに異なる用量を追加しようとする初回の承認」とあるが、具体的にはどのような場合
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19123/r80227jimuren.pdf種別:pdf サイズ:142.981KB
親会社 (会社を子会社とする他の会社をいう。 以下この項において同じ。 )又は当該課徴金対象行為者と親会社が同一である他の会社をいう。 以下この項において同じ。 )に対して当該課徴金対象行為に係る事業の全部を譲渡し、又は、当該法
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19123/taisyouhyo.pdf種別:pdf サイズ:1908.923KB