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キーワード “合計” に対する結果 “41210”件962ページ目
その他必要な身体の介護 () 2訪問入浴サービス介護費用令和年月日から令和年月日までの間に領収した金額の合計額(上記1のアからカまでの介護及び2の訪問入浴サービスに係るものに限る。 ) 円 (注) 1この証明書は、在宅療養の介護
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/175966/903.pdf種別:pdf サイズ:1628.809KB
に係る雑所得の金額」とう。 )がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(給与所得控除後の給
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/175966/904.pdf種別:pdf サイズ:1004.949KB
部改正 (1)1.(1)に準じた改正を行う。 (2)総所得金額に給与所得控除・公的年金等控除が含まれている場合には、その合計額から10万円を控除する等の改正を行う。 (3)2.(2)に準じた改正を行う。 (4)受給者の死亡の届出の際に、死亡者の個人番
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/175966/907.pdf種別:pdf サイズ:4466.543KB
二百二十六号)第二百九十イ地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。 )(租税特別措置法(昭
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構成される場合には、当該基本給と職務手当等についてそれぞれ①及び②の方法により時間当たりの金額を算出し、その合計額を、時間によって定められた最低賃金額(時間額)と比較すること。 ウ訪問介護労働者は、利用者宅に移動すること
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指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。 次条において同じ。 )の数を合計した数について、第九十条、第百十条若しくは第百三十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第七十条に規
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/175966/916.pdf種別:pdf サイズ:650.742KB
り、具体的な財政支援の内容については、追ってお知らせする予定であることを申し添えます。 (注1)被保険者個人の合計所得金額(※1)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額
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講習において受講したこれらの科目の講義に相当するものの時間数がそれぞれの科目について告示で定められた合計時間数の 2分の1以上である場合には、入国後講習において、その科目の総時間数を告示で定められた合計時間
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留意点 ■リハビリテーションの見通し・継続理由■リハビリテーションの終了目安利用者・ご家族への説明:令和年月日合計点原因疾病:発症日・受傷日:年月日直近の入院日:年月日直近の退院日:年月日治療経過(手術がある場合は手術日・術式
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/175966/931-4-2.pdf種別:pdf サイズ:3818.321KB
べき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 ⅱその属する主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第 13号に規定する合計所得金額(※1)をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/175966/932.pdf種別:pdf サイズ:270.789KB