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の提出を求めないもの) <施行条例・基準省令> 生活相談員(条例第219条、省令第175条) 〇人員基準で必要な生活相談員の合計数が配置されていない。入居者への対応に影響が生じる恐れがあるので、可及的速やかに配置すること。 勤務体制の確保
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するなどし、人員に関する基準を満たすようにしてください。 なお、「常勤換算方法」とは、「非常勤の従業者の勤務時間の合計が常勤の従業者の何人分に当たるか」を算出する計算方式です。 また、「常勤」と「非常勤」についても誤解している事業所
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均利用月数の計算につきましては、次の点にご注意ください。 「当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計」と「評価対象期間の新規終了者数の合計」を足して得た数を「2」で除した値を分母とし、「評価対象期間の利用者ごとの
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画を作成し、消火訓練・避難訓練を年2回以上実施する必要があります。 これには該当しない、従業者と利用者の数の合計が30人未満の防火管理者の選任が義務付けられていない事業所については、消防法では規定されていませんが、運
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/100以上で あること。 12月/事業所の利用者の平均利用月数≧25/100 └評価価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計 評価対象期間の(新規利用者数+新規終了者数)÷2 【注意事項】(改善報告書の提出を求めないもの) ○重要事項説明書のリハビ
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得た数が25/100以上であること。 12月/事業所の平均利用月数≧25/100 └評価価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計評価対象期間の(新規利用者数+新規終了者数)÷2 5 注意事項 1.重要事項説明書のリハビリテーションマネジメント加
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確保すべき勤務延時間数=【(利用者数-15)÷5+1】×平均提供時間数※ ※平均提供時間数=利用者ごとのサービス提供時間数の合計÷利用者数介護職員② 単位ごとに、常時1人以上配置してください。 1月間の介護職員の勤務延時間数が配置基準を
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利用する施設は、次のとおりとする。 ただし、第3号から第13号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。 一(略) 二保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間
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症発生の状況に関する事実我が国においては、令和2年1月15日に最初の感染者が確認された後、 4月6日までに、合計44都道府県において合計3,817人の感染者、80人の死亡者が確認されている。 特に、最近の状況としては、感染経路が特
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業収入等の額の10分の3以上であること。 ⅱ減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。 【減免額の算定】 【表1】で算出した第一号保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に
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