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人数世帯や都市部の単身高齢世帯等への減額影響が大きくならないよう、個々の世帯での生活扶助費、母子加算等の合計の減額幅を、現行基準から▲5%以内にとどめる。 ※見直しは段階的に実施(平成30年10月、平成31年10月、平成32年10月の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/683.pdf種別:pdf サイズ:1538.699KB
一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ・2割負担とする所得水準は、65歳以上高齢者の上位20%に該当する合計所得金額160万円以上(単身で年金収入のみの場合、 280万円以上)。 ただし、月額上限があるため、見直し対象の全員の負
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/684.pdf種別:pdf サイズ:2651.006KB
度介護報酬改定において、生活援助中心型サービスの利用回数(所要時間20 分以上45分未満、45分以上のサービスの合計回数)が合計90回以上の被保険者のいる保険者に対し、具体的な利用状況とサービスの必要性の検証の有無につい
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/685.pdf種別:pdf サイズ:4088.277KB
を利用します。 ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割~3割※です。 ※65歳以上の第1号被保険者については、合計所得金額160万円以上の所得を有する方は原則2割負担、220 万円以上の所得を有する方は原則3割負担となります。 (第
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/687.pdf種別:pdf サイズ:953.845KB
者数人 5%以上10%未満3 5%未満0 ↓ 上記評価項目(A~J)について、項目に応じた「在宅復帰・在宅療養支援等指標」の合計値を記入合計 1-44 6介護老人保健施設の基本サービス費に係る届出内容 ①②③①②③④⑤ 7在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/693.pdf種別:pdf サイズ:1850.915KB
いて設定されている帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域の3つの区域をいう。 (注2)被保険者個人の合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26 号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※)の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/696-1.pdf種別:pdf サイズ:248.078KB
用研修のすべての単位を取得している必要はなく、事業所の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計6単位以上(応用研修のうち、「応用研修第1 期」の項目である「フレイル予防・高齢者総合的機能評価(CGA)・老年症候群」「栄
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/697-1.pdf種別:pdf サイズ:150.783KB
相当するサービスにビス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて算定される単位数の合計が次に掲げる要介護状態区分に応ついて算定される単位数の合計が次に掲げる要介護状態区分に応じてそれ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/704.pdf種別:pdf サイズ:626.896KB
るこ算定される保険料を賦課することにより減額することとなる保険とにより減額することとなる保険料の額を合計した額(その額が料の額を合計した額(その額が現に当該年度分の保険料について現に当該年度分の保険料につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/705.pdf種別:pdf サイズ:353.409KB
定すること。 用計画回数が最も多い居室の種類)として算定すること。 したがって、表中の「減額される自己負担(月額)合計」には、証明書に記載されしたがって、表中の「減額される自己負担(月額)合計」には、証明書に記載された額以上の額であっ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/706.pdf種別:pdf サイズ:1282.037KB