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キーワード “合理” に対する結果 “5818”件63ページ目
おり、全ての面接について記録化するものではないとのことであり、上記の例についても実施機関の説明に特段の不合理な点は認められない。 ④申立人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。 (2)
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ておらず、本件レファレンス依頼メモを見てはいるが受け取ってはいないという実施機関の説明には特に不自然・不合理な点は認められない。 また、担当職員が他の職員に再検索を引継ぐために作成したメモについては、伝言のための
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ての専門的・技術的判断を要するものであり、実施機関たる警察本部長の第一次判断が尊重されるところ、その判断が合理性を持つ判断として許容される限度内のものであれば、「相当な理由」が認められると解される。 (ウ)当審査会におい
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当するため、埼玉県行政手続条例第8条により処分の理由を示さなければならないが、これは、実施機関の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、処分の理由を開示請求者に知らせることにより、開示請求者の不服
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当たるもの以外については作成、保存されておらず、もとより存在しないとする実施機関の説明に、特に不自然又は不合理な点は認められない。 - 9/9 - したがって、本件対象保有個人情報2について、これを保有していないため開示をしな
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当たるもの以外については作成、保存されておらず、もとより存在しないとする実施機関の説明に、特に不自然又は不合理な点は認められない。 したがって、本件対象保有個人情報2について、これを保有していないため開示をしないと
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546315.pdf種別:pdf サイズ:269.175KB
当たるもの以外については作成、保存されておらず、もとより存在しないとする実施機関の説明に、特に不自然又は不合理な点は認められない。 したがって、本件対象保有個人情報2について、これを保有していないため開示をしないと
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546317.pdf種別:pdf サイズ:249.051KB
対し不存在による開示をしない旨の決定を行い、その決定については埼玉県個人情報保護審査会において、不自然、不合理な点はない旨の答申 (答申第34号)を受け、妥当性が認められたものである。 また、申立人は、関係職員自身の何らかの
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/573855.pdf種別:pdf サイズ:158.301KB
、存在しないため不開示としており、その判断は妥当である。 (4)前記(1)ないし(3)のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、本件処分1及び2は妥当なものである。 5審査会の判断審査請求人及び諮問庁の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/573857.pdf種別:pdf サイズ:165.448KB
れがある情報であり、条例第17条第7号に該当するものと認められる。 (3)上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、本件処分は妥当なものである。 5審査会の判断審査請求人及び諮問庁の主張と本件
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