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キーワード “合理” に対する結果 “6011”件228ページ目
賃金が年額440 万円以上である者を除く。 )。 ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。 ・小規模事業所等で加算額全体が少額である場合・職員全体の賃金水準が低い
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19615/r6shoguukunitsuuchi.pdf種別:pdf サイズ:300.896KB
処遇改善加算による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分・また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができる。 ・なお、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19615/r7qa.pdf種別:pdf サイズ:391.966KB
て不十分なため、抜本的な改善を求めるべきと考えるものは「指摘」とした。 また、監査結果ではないが、組織及び運営の合理化に資するため必要と認め、この監査結果報告書に添えて提出するべきと判断したものは「意見」とした。 令和元年度
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196150/t194_20210326i16066.pdf種別:pdf サイズ:7880.29KB
各県立病院の職員から寄せられた意見(追加分) 分類意見等独法化後の理事長が、今以上に「不合理・不条理なことにはメスを入れて正す、良いことは積極的に評価する」ことを「しくみ」として最初に確立し明示することで職員に安心感を与
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196154/5_3syokuinnoikentsuika.pdf種別:pdf サイズ:192.136KB
下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。 ただし、事業者は一部の職員の賃金水準を引き下げた合理的な理由について労働者にしっかりと説明した上で、適切に労使の合意を得ること。 (特別な事情に係る届出書④) 問21
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/270430qa2.pdf種別:pdf サイズ:391.43KB
り報酬区分を判定するとあるが、措置児童は含まれるのか。 (答) お見込みのとおり。 ただし、導入当初の措置として、合理的な理由がある場合であって、都道府県知事等が認めた場合には、措置児童を含めないこととしても差し支えない。 7.そ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/300523qa3.pdf種別:pdf サイズ:290.587KB
就労し、就労継続している期間が6月に達した者の数の総数に70%を乗じて得た数とする。 ただし、これらにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用者の数を推定するものとする。 (3)設備及び備品等(指定基準第
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/300730teichakushien.pdf種別:pdf サイズ:382.909KB
定着者割合人員基準上の利用者数 ○過去3年間の6月定着者総数×70% ○指定の申請日から起算 ※これらにより難い合理的な理由がある場合、他の適切な方法により利用者の数を推定(指定基準のみ) ○年度途中で6月経過した場合は、直近 6月
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/310329teichakushien.pdf種別:pdf サイズ:934.74KB
が3月以上あるときは、減少後の延べ利用者数を3月間の開所日数で除して得た数とする。 (三)なお、これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事が認めた場合には、他の適切な方法により、利用者数を推定することが
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/528993.pdf種別:pdf サイズ:962.924KB
人の障害特性・障害の程度に大きな差があることを踏まえれば、1年という期間を一律に適用した場合には、かえって合理性を欠くことになるおそれがあるので、その運用が硬直的にならないよう留意されたい。 なお、既に障害保健福祉
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529011_1.pdf種別:pdf サイズ:699.351KB