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キーワード “合成” に対する結果 “3364”件334ページ目
の場合は1t/10a以上、水稲以外の場合は1.5t/10a以上堆肥を施用すること。 (3)堆肥の施用と、化学肥料(窒素成分)及び化学合成農薬を5割以上低減した作物(永年性飼料作物は除く)作付けを組み合わせて実施すること。 (4)堆肥施用前に(3)の作
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/9715/27manual.pdf種別:pdf サイズ:480.76KB
の(9)により都道府県知事が特に必要と認めた取組 (3)実施要領第4の2の(4)により設定された化学肥料及び化学合成農薬の低減割合の特例 (4)実施要領第4の3により設定された、地方公共団体が定める地域独自の要件 Ⅲ環境保全効
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/9715/2saisyuhyouka.pdf種別:pdf サイズ:351.779KB
の(9)により都道府県知事が特に必要と認めた取組 (3)実施要領第4の2の(4)により設定された化学肥料及び化学合成農薬の低減割合の特例 (4)実施要領第4の3により設定された、地方公共団体が定める地域独自の要件 Ⅲ環境保全効
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/9715/2tyuukannhyouka.pdf種別:pdf サイズ:299.596KB
令和年度環境保全型農業直接支払交付金申請ほ場で使用した以下の資材については、製造工程において科学的に合成された物質が添加されていないもの及びその原材料の生産段階において組換えDNA技術が用いられていないもの
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/9715/jissiyouryouyousiki.docx種別:ワード サイズ:33.491KB
) 本年度交付予定分(取組拡大加算) 取組拡大加算 注1)対象活動は次の①~⑤-3の数字を記入する。 ①化学肥料及び化学合成農薬の5割以上低減+堆肥の施用 ②化学肥料及び化学合成農薬の5割以上低減+緑肥の施用 ③化学肥料及び化学合成農薬の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/9715/jissiyouryouyousiki4gou.xlsx種別:エクセル サイズ:16.115KB
特別栽培農産物に係る化学合成農薬の使用回数及び化学肥料による窒素成分施用量の基準について平成16年2月2日制定最終改正令和7年4月21日一部改正特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成19年3月23日付け18消
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/9715/kankoukijun.pdf種別:pdf サイズ:128.983KB
する資材の各成分量(窒素、リン酸)の合計が、必要とする投入成分量を超えないように施肥計画を策定してください。 合成高分子系 ※4この施肥管理計画は、実施計画書又は生産記録に添付すること。 ハイグリーン 14 施肥基準より0%減肥し
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/9715/sehikannri.xlsx種別:エクセル サイズ:48.532KB
づき、県の慣行基準を定めていない品目のうち、次に示す品目については、通常の営農管理において化学肥料及び化学合成農薬を使用する作物であると判定し、有機農業の取組において支援を行うこととする。 作物分類作物名果樹類か
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/9715/sientaisyour7.pdf種別:pdf サイズ:89.095KB
令和年度環境保全型農業直接支払交付金申請ほ場で使用した以下の資材については、 製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないもの及びその原材料の生 産段階において組換えDNA技術が用いられていないもの
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/9715/siyousizai.docx種別:ワード サイズ:17.557KB
特別栽培農産物に係る化学合成農薬の使用回数及び化学肥料による窒素成分施用量の基準について平成16年2月2日制定最終改正令和8年2月20日一部改正特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成19年3月23日付け18消
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/9717/r80220tokusaikankoukijun.pdf種別:pdf サイズ:289.95KB