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キーワード “合成” に対する結果 “3449”件114ページ目
GMP 通知の要求事項に適合することを証明します。 製造所の名称: 製造所の所在地: 物質名: 工程: ☐治験薬成分合成工程 ☐製剤化工程 □その他() 製造施設を確認した年月日: 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長 Form No.2 MINISTRY OF HEALTH, LABOUR AND WELFARE GOVERNMENT OF JAPAN 2-2,
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19123/r080727-2.pdf種別:pdf サイズ:374.069KB
る場合は、申請前に医薬品審査管理課に相談すること。 Q8 マル特製法通知の1.において、対象は「医療用医薬品(化学合成医薬品に限り、また、 体外診断用医薬品を除く。 )」とされているが、発酵技術により製造される低分子医薬品等、 化学合成に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19123/r08_03.pdf種別:pdf サイズ:161.739KB
うわけではない。 【代用法の対象】 Q12 代用法通知における「化成品」には何が該当するのか。 A12 試験の対象が化学合成されたものであれば、原薬、原薬中間体や出発原料、添加剤のいずれも適用対象となる。 なお、整腸生菌成分・生薬・漢方・バイオ製剤
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19123/r08_04.pdf種別:pdf サイズ:196.579KB
して取扱う。 ①二種以上の植物からの抽出物(漢方製剤を含む。 ) ウ次のものは、原則として単味製剤として取扱う。 ①合成生成物のうち、それぞれの成分を分離、精製することが困難であり、かつ、その操作を必要としないもの ②同一植物の抽出エキ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19123/r80227-1.pdf種別:pdf サイズ:340.481KB
用医薬品の承認後2年以内に治験計画を届け出ること。 ⚫治験計画の届出を要しない治験を実施する開発計画の場合、成人用医薬品 の承認後2年以内に治験を開始すること。 本事務連絡における治験の開始日とは、当該治験の治験実施
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19123/r80227jimren3.pdf種別:pdf サイズ:188.099KB
ては、成人の承認後2年以内に治験計画届を届け出る。 ⚫治験計画届の届出を要しない治験を実施する開発計画の場合、成人の承認後 2年以内に治験を開始する。 本事務連絡における治験の開始日とは、当該治験の治験実施計画書に記載
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19123/r80227jimuren.pdf種別:pdf サイズ:142.981KB
できます。 ⑤「保険医療機関番号をデータベースと照合する」ボタンをクリックし、保険医療機関番号を照合します。 ⑥照合成功のメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックして、 調査票入力画面に遷移し、かかりつけ医機能報告取込を実
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19128/05r071031teiki.pdf種別:pdf サイズ:5257.301KB
-(1→4)-D- glucose アポエクオリン 3-アミノプロパン酸β‐アラニン 5-アミノレブリン酸リン酸塩 5-Aminolevulinic acid・ phosphate 光合成細菌(ロドバクター・セファロイデス及びコリネバクテリウム・グルタミカム)の生成したものアラニンアリシンニンニクの成分
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19134/250228syokuyakuall.pdf種別:pdf サイズ:6024.562KB
-(1→4)-D- glucose アポエクオリン 3-アミノプロパン酸β‐アラニン 5-アミノレブリン酸リン酸塩 5-Aminolevulinic acid・ phosphate 光合成細菌(ロドバクター・セファロイデス及びコリネバクテリウム・グルタミカム)の生成したものアラニンアリシンニンニクの成分
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19134/250630syouyakuall.pdf種別:pdf サイズ:5567.49KB
剤、ホルモン、抗生物質、消化酵素等専ら医薬品として使用される物 (2)(1)以外の動植物由来物(抽出物を含む。 )、化学的合成品等であって、次のいずれかに該当する物。 ただし、一般に食品として飲食に供されている物を除く。 ①毒性の強いアルカ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19134/427477.pdf種別:pdf サイズ:515.104KB