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キーワード “各項” に対する結果 “3084”件258ページ目
】地理院タイルのご利用について(https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html) (ウ)数値地図(国土地理院刊行) 数値地図は、地図に表されている各項目の情報を数値化し、ベクトルデータ、 ラスターデータ、メッシュデータなどのデータ形式でCD・DVDやオンラインで提
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/33361/r5hv2.pdf種別:pdf サイズ:2519.792KB
ときは、第15条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。 4第1項の承認を受けた者は、直ちに第10条各項又は第11条各項に掲げる遊漁料を納付しなければならない。 (キャッチアンドリリース区間の設置) 第3条次の表の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/01chichibu_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:196.929KB
ときは、第14条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。 4第1項の承認を受けた者は、直ちに第9条各項又は第10条各項に掲げる遊漁料を納付しなければならない。 (キャッチアンドリリース区間の設置) 第3条次の表の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/03musasi_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:171.077KB
ときは、第13条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。 4第1項の承認を受けた者は、直ちに第8条各項又は第9条各項に掲げる遊漁料を納付しなければならない。 (漁具・漁法の制限) 第3条この漁場区域内で使用できる
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/04seibu_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:185.934KB
ときは、第13条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。 4第1項の承認を受けた者は、直ちに第8条各項又は第9条各項に掲げる遊漁料を納付しなければならない。 (漁具・漁法の制限) 第3条この漁場区域内で使用できる
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/05iruma_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:163.026KB
ときは、第13条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。 4第1項の承認を受けた者は、直ちに第8条各項又は第9条各項に掲げる遊漁料を納付しなければならない。 (漁具・漁法の制限) 第3条この漁場区域内で使用できる
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/06nannbu_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:157.667KB
ときは、第13条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。 4第1項の承認を受けた者は、直ちに第8条各項又は第9条各項に掲げる遊漁料を納付しなければならない。 (漁具・漁法の制限) 第3条この漁場区域内で使用できる
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/07kodama_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:153.767KB
ときは、第12条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。 4第1項の承認を受けた者は、直ちに第7条各項又は第8条各項に掲げる遊漁料を納付しなければならない。 (漁具・漁法の制限) 第3条この漁場区域内で使用できる
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/08hokubu_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:122.984KB
ときは、第13条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。 4第1項の承認を受けた者は、直ちに第8条各項又は第9条各項に掲げる遊漁料を納付しなければならない。 (漁具・漁法の制限) 第3条この漁場区域内で使用できる
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/09tobu_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:159.517KB
ときは、第12条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。 4第1項の承認を受けた者は、直ちに第7条各項又は第8条各項の遊漁料を納付しなければならない。 5前項の規定にかかわらず、入間漁業協同組合共第2号及び
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/3345/10no7_recreational_fishing_rules.pdf種別:pdf サイズ:125.029KB