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キーワード “各項” に対する結果 “3084”件247ページ目
く当該業務の補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。 この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。 4受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果物を発注者に引き渡さなければな
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r040105_hyoujyunitakuyakkan_syuuseiban.pdf種別:pdf サイズ:290.452KB
く当該業務の補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。 この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。 4受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果物を発注者に引き渡さなければな
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r040901_hyoujyunitakuyakkan.pdf種別:pdf サイズ:243.98KB
、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。 (業務委託料の支払い) 第33条受注者は、前条第2項(同条第5項において適用される場合を含む。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r040901_itaku_keiyakuyakkann_kenntikusekkei.pdf種別:pdf サイズ:254.868KB
、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。 (業務委託料の支払い) 第33条受注者は、前条第2項(同条第5項において適用される場合を含む。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r040901_yakkan_dobokusekkei.pdf種別:pdf サイズ:306.421KB
に通知(免除をするときにあっては様式第12号。 免除をしないときにあっては様式第13号。 )するものとする。 4前各項に定めるもののほか、入札保証金について必要な事項は、財務規則に定めるところによる。 第3章入札の執行 (入札の取り
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r051020_d05_tokuteichoutatu_sikkouyouryou.pdf種別:pdf サイズ:165.018KB
合した履行がされないおそれがある」と判断する基準となる価格をいう。 四数値的判断基準別表3に掲げる③から④の各項目の額の計上が適切ではなく、第一号に掲げる地方自治法施行令の規定による「契約の内容に適合した履行がされ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r060524_144_02_01_01_144_r060620_sekkei_teinyu_youryou.pdf種別:pdf サイズ:124.029KB
なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 担当:入札課企画・公共調達改革担当電話:048-830-2723、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r07227_no2083_tokureisochi_tuuchi.pdf種別:pdf サイズ:1512.132KB
械器具等の配置転換に要する費用、業務を再開するため労働者、機械器具等を作業現場に搬入する費用等をいう。 (4)各項とも[注]の部分は削除すること。 第25条関係 (1)第1項の「履行期間の変更」とは、第17条、第18条第5項、第19条、第20条第3
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r40901dobokusekkeiunnyousisin.pdf種別:pdf サイズ:140.786KB
工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6予期することのできない特別の事情により、工
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r40901koujiyakkan.pdf種別:pdf サイズ:306.861KB
、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。 (業務委託料の支払い) 第33条受注者は、前条第2項(同条第5項において適用される場合を含む。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27839/r50401_yakkan_itaku_dobokusekkei.pdf種別:pdf サイズ:383.615KB