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キーワード “各項” に対する結果 “3098”件178ページ目
号により報告させることができる。 (入札参加停止の公表) 第13条知事は、第3条第1項若しくは第2項又は第4条各項の規定により入札参加停止の措置を行った場合は、当該有資格業者名等について公表するものとする。 また、第5条第
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/238566/nyusatsu_teishi.pdf種別:pdf サイズ:218.088KB
られており、大切な部分が太字で記述される等、基礎的・基本的な知識及び技能が習得できるように工夫されている。 ○各項の内容が主体的・対話的で深い学びとなるよう、4ステップ「気づく・見つける」→「調べる・解決する」→「深める・伝える」→「まとめる・
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/238725/050620_h4.pdf種別:pdf サイズ:1071.031KB
て以下に掲げる総合機構のウェブサイトに 「チェックリスト」 の様式を掲載する。 当該「チェックリスト」を作成し各項目について確認のうえ、同時に提出すること。 (a)新医薬品・再審査 https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review- information/p-drugs/0020.html (b)一般用・要指導 https://www.
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/238857/0405191.pdf種別:pdf サイズ:1293.853KB
ある。 GMP20-11(コンピュータの利用等) [問]試験検査成績をインプットするとあらかじめ記憶されている規格と対比し、各項目が規格内の場合、自動的に合格とアウトプットされるシステムにより品質判定を行ってもよいか。 154 [答] 「アウトプッ
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品相当 (主たる被験薬を除く。 ) の届出事項に治験使用機器相当の情報を入力する際には、規則第 275 条を参考に、 各項目を読み替えること。 被験機器相当以外の治験使用機器相当については、 「構造及び原理」のみを記載し、その他の項目は空欄
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/238857/06-040831.pdf種別:pdf サイズ:588.658KB
相当 (主たる被験薬を除く。 ) の届出事項に治験使用機器相当の情報を記載等する際には、規則第 275 条を参考に、 各項目を読み替えること。 被験機器相当以外の治験使用機器相当については、 「構造及び原理」のみを記載し、その他の項目は空欄
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/238857/07-040831-2.pdf種別:pdf サイズ:697.549KB
ついて慎重に検討する必要がある。 このため、実施済みあるいは実施中の主たる治験の実施計画書の組入れ基準の各項目に関して、組入れ基準を緩めても医学・薬学的に許容可能であると判断される範囲の患者とすべきである。 拡大治
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食品局審査管理課長通知)を参照。 ) 。 この場合、製造販売後臨床試験からのデータと重要な安全性所見を該当する各項に記載する。 また、 重要な安全性情報がある場合には、 年次報告の別紙様式1にも記載する。 なお、 年次報告の別紙様式2に
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び治験届出者に関する情報を記載等して届け出ること。 」 とあるが、 開発中止届書における治験届出共通事項の各項目について、どのように記載すればよいか。 A53 次のように対応すること。 主たる被験薬の治験成分記号:開発中止を決定し
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策課長通知)の別添を以下の新旧対照表のとおり一部改正を行う。 (下線部分は改正部分) 改正後 現行第 1 (略) 第 2 各項目に関する留意事項ア.~オ. (略) カ.規制区分 (1) 規制区分の対象となる医薬品は、毒薬及び劇薬については医薬品、医療機器等
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