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キーワード “各項” に対する結果 “3204”件133ページ目
)の占める割合である。 2:「F左記以外の者」とは、家事手伝いをしている者、外国の高等学校等に入学した者又はA~Eの各項目に該当しない者で進路が未定であることが明ら かなものである。 第45表産業別就職者数 就職者総数 県内 県外
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)」の占める割合である。 2:「F左記以外の者」とは、家事手伝いをしている者、外国の高等学校等に入学した者又はA~Eの各項目に該当しない者で 350 106 25.7 38.3 30.4 40.2 588 68.9 3.4 18.5 45.7 38.7 20.4 41.9 23.2 41.8 17.3 683 570 83.5 185 71.9 3.
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211324/hyou78-87koukousotsugor3.xlsx種別:エクセル サイズ:183.229KB
は、第5条及び第6条の処理を行った結果、敷金を還付又は未納家賃に充当する必要があると認めた者について、次の各項に定める通知書を作成する。 一敷金を還付し、充当する場合県営住宅敷金還付・充当通知書二敷金を全額還付する
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211387/39.pdf種別:pdf サイズ:243.081KB
請があった 、、場合における第4条第1項第1号の減額率の適用については同号の規定にかかわらず次の表の左欄各項に定める時期の区分に応じてそれぞれ右欄各項の区分に応じ定める減額率による。 世帯総収入額を家賃減免基準
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211387/n.pdf種別:pdf サイズ:29.257KB
規則第9条第2項に規定する公募の方法については、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行うものとする。 3前各項による公募を行う場合には、あらかじめ規則第9条第3項各号に掲げる事項を補助事業者に届出しなければなら
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211387/tokuyuutinjyuutakuseidoyoukou.pdf種別:pdf サイズ:219.098KB
認めた者。 ※2「超重症心身障害児」とは、重症心身障害児(※3)のうち、運動機能が座位までであって、かつ、以下のスコア表の各項目に規定する状態が6か月以上継続する場合に、それぞれのスコアを合算し、その合計が25点以上の障害児とする。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211432/syougaisyaseikatsushienjigyouhojokinkouhuyoukou20210330.pdf種別:pdf サイズ:317.978KB
の第35条の3の5及び第35条の3の7本文の規定の遵守の状況に係るものに限る。 )をさせることができる。 7前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 8第1項か
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消費税等仕入控除税額金円 4交付金返還相当額(3の金額から2の金額を減じて得た額)金円 5添付書類上記の各項目が分かる資料様式 20 様式第7号(第12条関係) 年度埼玉県消費者行政活性化補助金確定通知書第号年月日様埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211525/shouhishagyouseikasseikahojokinnyoukou70401.pdf種別:pdf サイズ:343.055KB
1により県へ申請する。 2アドバイザーの派遣を受けようとする保険者は様式2により県へ申請する。 3県は、前各項による申請を審査し、アドバイザーの派遣を決定した場合には、様式3によりアドバイザーに依頼する。 4定期巡回事
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211569/teikijunkai.pdf種別:pdf サイズ:133.743KB
は、前項の申請に対し、交付決定の変更を行う場合には、第5条にかかわらず、様式第7号により行うものとする。 3前各項の規定については、変更交付決定後についても、準用する。 (補助内容の変更) 第8条補助事業者は、前条によらず、補助事
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211616/damu_hojyokinn.pdf種別:pdf サイズ:170.676KB