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キーワード “各月” に対する結果 “1330”件98ページ目
月 84.7 79.6 83.5 75.9 91.4 対前年同月比 2.2 1.7 △0.5 △1.6 0.8 0.4 △2.7 3.0 注1.各月の実質賃金指数=名目賃金指数/さいたま市消費者物価指数×100 2.消費者物価指数は「持家の帰属家賃を除く総合」である。 3.年平均の実質賃金指数は、消
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/253225/a202402-06.xlsx種別:エクセル サイズ:14.423KB
校特別支援学級・通級指導教室児童生徒数 ●令和4年度県立高校における時間外在校等時間の状況(伊奈学園中含) 各月4月5月6月7月8月9月 45時間以内64.1% 67.4% 60.1% 82.2% 95.5% 65.0% 45時間越35.9% 32.6% 39.9% 17.8% 4.5% 35.0% (うち80時間
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/253349/sankoudata.pdf種別:pdf サイズ:920.373KB
載した再掲データ ●:上記以外のデータ ●令和4年度県立高校における時間外在校等時間の状況 (伊奈学園中含) 各月4月5月6月7月8月9月 45時間以内64.1% 67.4% 60.1% 82.2% 95.5% 65.0% 45時間越35.9% 32.6% 39.9% 17.8% 4.5% 35.0% (うち80時間越)8.
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/253349/sankoushiryou10sankoudata.pdf種別:pdf サイズ:1226.511KB
.7 2.6 3.0 1.7 11.0 2 0.1 3月100 6.7 2.1 1.4 1.1 9.8 0 0.3 年間平均100 6.8 1.8 2.1 1.2 8.5 15 0.2 注:各月の値は、各月に測定を行った日数の平均値とする。 出典:「水質月報」(下水道局荒川左岸北部下水道事務所) 3-62 図3.2-5 元
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/253444/j036-hyoukasho-03.pdf種別:pdf サイズ:8470.301KB
9.06 10.46 9.87 95.5 令和4年 1月8.84 10.17 9.47 7.0 2月8.74 10.03 9.50 43.5 年平均水位8.94 10.22 9.66- 注1:各月の数値は、平均値である。 注2:降水量は、久喜気象観測所の観測値とする。 図10.6-3地下水位の推移 0 5 10 15 20 25 30 35 0 3 6 9
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/253444/j036-hyoukasho-10_6.pdf種別:pdf サイズ:6935.961KB
-2114 3283761 7327297 3633847 3693450 -2796 3284943 7324490 3632411 3692079 -2807 3297455 7326804 3633195 3693609 2314 資料:「埼玉県の推計人口」(各年10月1日現在、各月1日現在)県統計課、「国勢調査」(令和2年10月1日現在)総務省統計局 注)1推計人口とは、直近の国勢調査人口を基に、人口増減を住民基本台帳人口から
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/253446/gekkan202405a.xlsx種別:エクセル サイズ:309.124KB
.4 81.8 93.2 86.9 91.1 対前年同月比 1.6 1.8 -1.1 -2.4 0.2 0.9 -3.5 -4.1 2.9 注1.各月の実質賃金指数=名目賃金指数/さいたま市消費者物価指数×100 2.消費者物価指数は「持家の帰属家賃を除く総合」である。 3.年平均の実質賃金指数は、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/254047/a202403-06.xlsx種別:エクセル サイズ:14.134KB
を切り捨てる。 )を徴収するものとする。 2使用料は、偶数月にその前2箇月分(以下「使用月」という。 )の使用について各月ごとに算定して合計したものを、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。 ただし、市 (町村)長が必要と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25405/190225manual.pdf種別:pdf サイズ:2471.256KB
を切り捨てる。 )を徴収するものとする。 2使用料は、偶数月にその前2箇月分(以下「使用月」という。 )の使用について各月ごとに算定して合計したものを、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。 ただし、市(町村)長が必要と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25405/484866.pdf種別:pdf サイズ:3241.376KB
を切り捨てる。 )を徴収するものとする。 2使用料は、偶数月にその前2箇月分(以下「使用月」という。 )の使用について各月ごとに算定して合計したものを、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。 ただし、市(町村)長が必要と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/25405/484867.pdf種別:pdf サイズ:349.662KB